千葉県多古町:UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金
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経費補助率
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多古町は、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、令和7年度より『多古町UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金』制度を策定しました。
東京23区の在住者又は東京23区への通勤者で、多古町へ移住し一定の要件に該当した方に対し、移住に要する一時的な費用として「移住支援金」を交付します。
■対象経費
移住に要する一時的な費用
■移住支援金の額
単身世帯:60万円
複数人の世帯:100万円
※18才未満の世帯員を帯同して転入する場合は100万円を加算します。
東京23区の在住者又は東京23区への通勤者で、多古町へ移住し、県内の条件不利地域における就業、関係人口要件に該当する就農や事業承継、又は千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定を受けた起業のいずれかに該当する者が対象となる事業
2025/04/01
2027/03/31
以下のA:移住などに関する要件、B:就業などに関する要件、C:世帯に関する要件の全てを満たす方が対象です。
A:移住などに関する要件
①移住元に関する要件:住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住し、又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に在住し、又は埼玉県、東京都及び神奈川県のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。
②移住先に関する要件:令和7年4月1日以降に転入した者であること。移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること。移住支援金の交付申請をした日から5年以上継続して町に居住する意思を有していること。
③その他の要件:暴力団員でないこと、日本人又は定められた在留資格を有する外国人であること、過去10年以内に同種の移住支援金等を受けていないこと等。
B:就業などに関する要件
就業に関する要件(一般の場合):勤務地が県内の条件不利地域に所在すること。就業先の求人が『千葉県地域しごとNAVI』に掲載されていること。週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。当該就業先において、移住支援金の交付申請した日から5年以上継続して勤務する意思を有していること等。
就業に関する要件(専門人材の場合):県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、勤務地が県内の条件不利地域に所在すること等。
本事業における関係人口に関する要件:申請年度から前1年以内において、町又は町が認める団体が主催した移住イベント等に参加経験がある者で、「多古町就農マッチングサイト」を通して就農した者、又は事業を承継する者であること。
起業に関する要件:移住支援金の申請日までの1年以内に、公益財団法人千葉県産業振興センターから千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定を受けていること。
C:世帯に関する要件
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において同一世帯に属していたこと。申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の交付申請時において同一世帯に属していること。申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが令和7年4月1日以降に転入した者であること等。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出書類
チェックリストにて交付の対象となると確認された場合は、以下の該当する条件の書類全てを、多古町に転入した日から1年未満の期間内にご提出してください。
企画政策課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5417
FAX:0479-76-7144
多古町は、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、令和7年度より『多古町UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金』制度を策定しました。
東京23区の在住者又は東京23区への通勤者で、多古町へ移住し一定の要件に該当した方に対し、移住に要する一時的な費用として「移住支援金」を交付します。
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