千葉県多古町:企業奨励金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
90%
多古町内に事業所を新設、増設又は移設をする企業等に対し優遇措置を講じることにより、企業誘致の促進を図り、産業の振興及び雇用機会の拡大に寄与することを目的とする条例です。予算の範囲内で、企業奨励金、雇用促進奨励金、従業員転入奨励金を交付できます。本条例は令和18年3月31日限り、その効力を失います。
〇新設
新設又は移設のために取得した土地、建物及び償却資産に対して課された固定資産税に以下の割合を乗じた額
事業所の事業開始の日の属する年度の翌年度(当該年度に当該固定資産税が課されない場合:その翌年度)から3か年度分
1年目:9割 2年目:7割 3年目:5割
〇増設を行った場合
再投資(投下固定資産額が1億以上)により新たに取得した土地、建物及び償却資産に対して課された固定資産税額の5割を乗じた額
事業所の事業開始の日の属する年度の翌年度(当該年度に当該固定資産税が課されない場合:その翌年度)から1か年度分に限り交付
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内に事業所を新設、増設又は移設する事業
2026/04/14
2027/03/31
・投下固定資産総額1億円以上
・事業所の敷地面積が1,000平方メートル以上(増設の場合は拡張部分が500平方メートル以上)
・事業所の延床面積が500平方メートル以上(増設の場合は増加部分が250平方メートル以上)
・公害を発生させるおそれがないこと
・町税等の滞納がないこと
・常時雇用する従業員が5人以上であること
・業務開始日から起算して10年目を経過するまでの間、操業すること
1. 新設等を行った事業所における業務開始の日の翌日から起算して30日以内に町長に指定申請
2. 町長による調査及び審査、適当と認める場合は指定
3. 指定企業は奨励金の交付を受けようとするときは、町長に交付申請
4. 町長による調査及び審査、交付要件に該当していると認めるときは奨励金を交付
空港まちづくり課
住所:〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5408
FAX:0479-76-7144
多古町内に事業所を新設、増設又は移設をする企業等に対し優遇措置を講じることにより、企業誘致の促進を図り、産業の振興及び雇用機会の拡大に寄与することを目的とする条例です。予算の範囲内で、企業奨励金、雇用促進奨励金、従業員転入奨励金を交付できます。本条例は令和18年3月31日限り、その効力を失います。
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