福岡県うきは市:空き店舗等活用支援事業補助金/第1回公募
空き店舗等の利用促進及びまちの賑わいを創出し、地域経済の発展に資するため、市内の空き店舗等を活用して事業活動を実施するものに対し補助金を交付します。
第1回公募で予算上限に達した場合、それ以降の公募はありません。
店舗改修費:店舗部分と住居部分の分離に関する工事、既存設置物の処分費、店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事及び電気照明等の設置工事に要する経費)、設計費
備品費:事業実施のために必要であり、店舗内据置きと判断できるもの(ただし、1件3万円(税抜)未満については、消耗品とみなし、補助の対象外)、使用目的が限定でき、容易に持ち運びができないもの
※消費税及び地方消費税に相当する額は除く。国、県その他の団体からの補助事業において補助金が交付される場合は、当該補助金額を除いた額を補助対象経費とする。
※リース・レンタルで調達したもの、パソコン・カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるものは対象外
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
日本標準産業分類に定める産業分類(大分類)のうち、I卸売業・小売業、M宿泊業・飲食サービス業、N生活関連サービス業・娯楽業、O教育・学習支援事業、P医療・福祉及び市の商業環境向上に資すると認められる事業
2026/04/24
2026/07/30
(1)開業に際して法律に基づく資格が必要な場合、当該資格を有し、又は開業までに有する見込みがあること。
(2)出店しようとする空き店舗等において1年以上継続して営業することが見込まれ、原則週2日以上かつ午前11時から午後9時までの間に3時間以上営業すること。ただし、市長が特に適当と認める場合は、この限りではない。
(3)うきは市商工会の会員(事業開始にあたり、入会する者を含む。)であること。
(4)うきは市商工会の経営指導を受け事業計画を作成すること。
(5)税金を滞納していないこと。
(6)市内で営業している店舗等から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗等を空き店舗等としていないこと。
(7)空き店舗等を改装する場合は、店舗改装工事に着手する前に申請を行い、かつ、当該年度の2月末までに改装工事が完了し、補助対象事業を開始する見込みがあること。
(8)空き店舗等を改装しない場合は、補助対象事業の開始前に申請を行い、かつ、当該年度の2月末までに補助対象事業を開始する見込みがあること。
(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。
補助金の交付を受けようとする方は、うきは市空き店舗活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に添付書類を添えて、商工観光振興課商工振興係まで提出。
審査により交付を決定。
事業実施期間:交付決定日から令和9年2月26日(金曜日)まで
補助事業実績報告書提出期限:令和9年2月26日(金曜日)
商工観光振興課 商工振興係
住所:うきは市浮羽町朝田582-1(うきは市民センター2F)
TEL:0943-76-9095
空き店舗等の利用促進及びまちの賑わいを創出し、地域経済の発展に資するため、市内の空き店舗等を活用して事業活動を実施するものに対し補助金を交付します。
第1回公募で予算上限に達した場合、それ以降の公募はありません。
関連記事