千葉県:中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

当事業は、(公財)千葉県産業振興センターが、千葉県内中小企業者の戦略的な海外展開を支援するため、基礎となる国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を海外で出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成する事業です。

■対象経費
外国特許庁への出願料、国内代理人費用、現地代理人費用、翻訳費用
※交付決定後に、発注/契約、実施、支払いが行われるものに限ります。交付決定前に着手した場合(例:既に翻訳を依頼している)は、すべて助成対象外です。

■1申請案件あたりの補助上限額
特許出願:150万円
実用新案・意匠・商標:60万円
抜け駆け対策商標:30万円


公益財団法人 千葉県産業振興センター
中小企業者,小規模企業者
外国特許庁への出願(特許、実用新案、意匠、抜け駆け対策商標を含む商標)。外国特許庁への出願に要した費用の補助となります。
当事業への申請段階において、日本国特許庁に特許、実用新案、意匠、商標の出願をしていることが条件となります。日本国特許庁に出願していない特許、実用新案、意匠、商標の出願は内容が類似のものであっても対象となりません。
交付決定日以降、令和8年12月末日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了するものに限ります(交付決定前に外国出願した案件は対象となりません)。
外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願が、共に申請者である中小企業者等の名義である案件が対象となります(国内出願名義が社長名等である場合は、国内出願名義について原則申請時までに中小企業者等名義に変更しておく必要があります)。

2026/05/07
2026/06/05
■申請資格
以下のすべての条件に該当していることが必要です。
1.千葉県内に本社または事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定された要件に該当する企業をいいます。中小企業者には個人事業主も含みます。)及びそれらの中小企業者で構成されるグループでグループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者であること。
※地域団体商標に係る外国出願に限りましては、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人(特定非営利活動法人)含む。
2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。
3.本事業実施後、フォローアップ調査に協力する中小企業者。
※過去に当補助金の交付を受けた中小企業者等においては、フォローアップ調査を提出していることが条件です。

■補助対象となる出願要件
以下のすべての条件に該当していることが必要です。
1.外国特許庁への出願(特許、実用新案、意匠、抜け駆け対策商標を含む商標)が対象となります。
2.外国特許庁への出願に要した費用の補助となります。
3.当事業への申請段階において、日本国特許庁に特許、実用新案、意匠、商標の出願をしていることが条件となります。日本国特許庁に出願していない特許、実用新案、意匠、商標の出願は内容が類似のものであっても対象となりません。
4.交付決定日以降、令和8年12月末日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了するものに限ります(交付決定前に外国出願した案件は対象となりません)。
5.外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願が、共に申請者である中小企業者等の名義である案件が対象となります(国内出願名義が社長名等である場合は、国内出願名義について原則申請時までに中小企業者等名義に変更しておく必要があります)。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■手続きの流れ
(※国内弁理士等国内代理人に外国出願を依頼する場合には、国内代理人と中小企業者等との間で協力承諾書の提出をもって、協力関係を構築)
①中小企業者等からセンターへ応募 (令和8年5月7日(木)~6月5日(金)17:00【必着】まで)
② 審査会での審査を経て、採択された場合は、センターから中小企業者等へ交付決定の通知 (令和8年7月中旬頃)
③中小企業者等から国内代理人へ外国出願を依頼
④国内代理人から現地代理人へ外国出願を依頼し、出願 (令和8年12月末日まで)
⑤現地代理人から国内代理人へ出願費用を請求
⑥国内代理人から現地代理人へ出願費用を支払い
⑦国内代理人から中小企業者等へ出願費用を請求
⑧中小企業者等から国内代理人へ出願費用を支払い
⑨中小企業者等からセンターへ実績報告書を提出 (支払完了後30日以内または令和9年1月29日(金)までのどちらか早い時期)
⑩実績報告書に基づき、センターが補助額・補助対象経費を確定し、中小企業者等に通知
⑪中小企業者等からセンターに対し、確定額が記載された精算払請求書を提出
⑫センターから中小企業者等に対して補助金の支払い (令和9年3月末日まで)
(※補助が行われた外国出願について、支援効果の確認調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する)

■申請及び選考方法
申請書類を下記宛先まで直接持参又は郵送してください。
なお、選考は書面により実施し、応募書類は採択・不採択にかかわらず返却いたしません。
<宛先> ※令和8年6月5日(金)17時必着
〒273-0864
船橋市北本町1-17-25 ベンチャープラザ船橋1階
公益財団法人千葉県産業振興センター
新事業支援部 産学連携推進課 あて
※補助金申請システム「jグランツ https://www.jgrants-portal.go.jp/」を利用した申請も可能となりました。
ただし、企業情報など基礎情報のみ入力可能で、出願に関する情報や交付申請書を含む添付書類等は、すべて直接又は郵送によりご提出いただけます。

公益財団法人千葉県産業振興センター 新事業支援部 産学連携推進課 松永・長島 TEL:047-426-9200 Eメール:gaikoku@ccjc-net.or.jp

当事業は、(公財)千葉県産業振興センターが、千葉県内中小企業者の戦略的な海外展開を支援するため、基礎となる国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を海外で出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成する事業です。

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