東京都:中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(一般コース)

上限金額・助成額25万円
経費補助率 50%

中小企業における外国人従業員の定着を促進するとともに、ウクライナ避難民の就労を後押しするため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費を助成する事業です。
一般コースとウクライナ避難民採用企業コースの併給が可能です。ただし、コースごとに助成対象経費等が明確に区別できる必要があります。

日本語教育等に係る報償費、消耗品費、旅費、印刷製本費、委託料、使用料及賃借料です。
※本助成金は消費税も助成対象です。申請書類は税込金額で作成お願いします。


東京都
中堅企業,中小企業者
日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容
ただし3及び4の単体実施は不可。1又は2と組み合わせて実施する必要があります。
1を選択した場合、1のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。
2を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。
※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。
①日本語教員による日本語教育
②日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
③ビジネスマナー講座
④異文化理解に係る講座
※日本語教員は、出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」第1条第13項に記載の「教員」の要件を満たす必要があります。

2026/04/09
2027/01/14
【一般コース】
対象企業:都内中小企業等
対象外国人従業員:
以下の要件を満たすこと
1 中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている従業員で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下、「入管法」という)別表第1の2及び別表第1の5に定める在留資格のうち、日本での就労が可能な在留資格を有している者。
2 常時勤務する事業所の所在地が都内である者。
※入管法別表第1の2に規定される在留資格のうち、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」、「介護」を有している者、並びに入管法別表第1の5に規定される在留資格のうち、「特定活動」を有している者であって、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年5月24日法務省告示第131号)(以下、「特定活動告示」という)のうち、告示第5号、第5号の2、第6号、第9号、第12号、第13号、第15号、第16号、17号、第20号から第22号、第27号から第29号、第36号、第43号、第44号、第51号に定める活動を行う者、特定活動告示外の活動を行う者のうち、「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業実施要領」に定める「特定美容活動」以外の活動を行う者、及び入管法第19条第2項に基づく資格外活動許可を受けて就労している者は本助成金の対象外とする。

【ウクライナ避難民採用企業コース】
対象企業:都内中堅企業又は中小企業等
対象外国人従業員:中堅企業又は中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている、都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者

募集期間:令和8年4月9日(木)から令和9年1月14日(木)まで
助成対象期間:交付決定の日から令和9年3月31日(水)まで
※交付申請から交付決定までは、1か月程度要します。日本語教育のスケジュールを立てるにあたっては、十分な余裕を確保してください。
実績報告期限:
①令和9年2月28日(日)以前に支払いが終了した場合:支払い終了後30日以内にご提出ください。
②令和9年3月1日(月)以降に支払いが終了した場合:令和9年4月1日(木)までにご提出ください。

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階北側 東京都産業労働局雇用就業部 就業推進課 人材確保推進担当

中小企業における外国人従業員の定着を促進するとともに、ウクライナ避難民の就労を後押しするため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費を助成する事業です。
一般コースとウクライナ避難民採用企業コースの併給が可能です。ただし、コースごとに助成対象経費等が明確に区別できる必要があります。

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