愛媛県伊予市:伊予市事業者用電気自動車等購入促進補助金(充電設備等)

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

本市では、地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図るため、電気自動車又は充電設備等を導入し、地域防災協定を締結した事業者に対し、予算の範囲内で伊予市事業者用電気自動車等購入促進補助金を交付します。
電気自動車:補助金額35万円定額、予定件数10台
充電設備等:設備の本体価格から国等の補助金の額を控除した額の2分の1又は10万円のいずれか低い額、予定件数5台

電気自動車:4輪以上のもの(リースを含む)
充電設備等:普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンド、V2H充放電設備、外部給電器


伊予市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
電気自動車又は充電設備等を導入し、地域防災協定を締結した事業者

2026/04/01
2027/03/31
【電気自動車】
・一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において、クリーンエネルギー自動車購入促進補助金の交付対象の車両であること
・使用の本拠の位置が伊予市内であること
・初度登録(検査)を受けた新車であること
・自動車検査証の燃料の種類が「電気」であること
・市内に事業所又は事務所を有すること
・市税の滞納がないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号に該当しない者であること
・市長が別に定めるところにより、地域防災協定を締結していること
・申請車両を災害時等に市に貸与できること
・車両の申請者ごとに年度内に申請は2台まで
・リースの場合、リースの契約期間が4年以上であること

【充電設備等】
・一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において、クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の交付対象機種であること
・市内の事務所又は事業所に設置される充電設備等であること
・リースによるものでないこと
・市内に事務所又は事業所を有すること
・市税の滞納がないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号から第6号に該当しない者であること
・市長が別に定めるところにより、地域防災協定を締結していること
・申請者ごとに年度内に申請は1台まで

【電気自動車】
申請期間:自動車検査証の初度登録(検査)の年月が属する月の月末から起算して1年以内

【充電設備等】
申請期間:保証開始の日から起算して1年以内

提出先:伊予市米湊820番地 伊予市役所本庁舎2階 環境政策課
受付時間:午前8時30分から午後5時まで
受付期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(土日祝日、年末年始12月29日から1月3日を除く)
※郵送での申請も受け付けますが、郵送の場合はその日の最終番号の受付となります。

市民福祉部環境政策課 伊予市米湊820番地 電話番号:089-982-1111 地域防災協定に関する問い合わせ:企画政策課(089-909-6364)

本市では、地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図るため、電気自動車又は充電設備等を導入し、地域防災協定を締結した事業者に対し、予算の範囲内で伊予市事業者用電気自動車等購入促進補助金を交付します。
電気自動車:補助金額35万円定額、予定件数10台
充電設備等:設備の本体価格から国等の補助金の額を控除した額の2分の1又は10万円のいずれか低い額、予定件数5台

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