愛媛県伊予市:合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付制度
市では、海・河川など公共用水域の水質保全や生活環境の改善を図るために、浄化槽を適正に設置し、維持管理を行う方を対象に補助金を交付しています。新たに浄化槽を設置される方や、単独処理浄化槽、若しくはくみ取り槽から浄化槽に設置替えをされる方は、浄化槽設置整備事業補助金交付制度をご利用ください。
設置費(浄化槽の新設または転換に係る設置費用)、撤去費(転換にかかる場合のみ対象で、単独処理浄化槽またはくみ取り槽の撤去費用)
浄化槽を新たに設置する事業、及び単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽へ設置替え(転換)する事業
2026/04/01
2026/12/18
自ら居住するために設置する者(個人住宅に限る)。法人は不可。
市税を滞納していない者。
全国浄化槽推進市町村協議会の高度処理型の登録を受けた浄化槽(10人槽以下)であること。
建築基準法、浄化槽法等の審査を経て設置が認められた浄化槽であること、延べ床面積の2分の1以上が居住を目的とした居室である住宅であること、設置場所に住民登録(予定)している方で地方税等を完納している方であること。
新築家屋の浄化槽設置について、既存の汚水処理未普及解消につながらないもの(現在のお住まいが合併浄化槽である場合など)は補助対象外。ただし、他市町村からの転入予定での新築、伊予市の下水道接続済み家屋からの転居予定での新築、集合住宅等からの転居、分家等の場合は例外的に補助対象となる。
合併浄化槽が設置された家屋の建替・増築・改築に伴う浄化槽設置・更新については、災害に伴うものを除き対象外。
【補助金額】
5人槽 新築・199,000円 転換・360,000円
7人槽 新築・248,000円 転換・462,000円
10人槽 新築・328,000円 転換・585,000円
撤去費(撤去費は転換にかかる場合のみ対象)
単独処理浄化槽 上限150,000円
くみ取り槽 上限120,000円
「補助金交付申請書」に必要書類を添付し、上下水道課(下水道担当)へ提出する。申請後、交付決定を受けてから工事に着工する(工事着工後の申請は受付不可)。完了後は令和9年2月10日までに完了報告を行い、市職員による完了検査を2月末日までに実施する。
水道部上下水道課下水道業務担当 伊予市米湊820番地 電話番号:089-909-6389
市では、海・河川など公共用水域の水質保全や生活環境の改善を図るために、浄化槽を適正に設置し、維持管理を行う方を対象に補助金を交付しています。新たに浄化槽を設置される方や、単独処理浄化槽、若しくはくみ取り槽から浄化槽に設置替えをされる方は、浄化槽設置整備事業補助金交付制度をご利用ください。
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