兵庫県丹波市:設備投資支援事業補助金(合理化設備の導入事業)

上限金額・助成額70万円
経費補助率 20%

市内の中小企業者が行う販売促進、事業規模拡大、生産性向上、効率化による売上等の増加、従業員の福利厚生に寄与する設備投資に要する経費の一部を助成することにより、商工業の振興及び環境整備の促進を図る。
予算額に達した場合は申請期限日前であっても申し込み受付を終了する。

合理化設備の導入事業(1台あたり税抜30万円以上の機械設備、ソフトウエア、車両等)

一般型
「市内取引循環型」、「事業承継型」以外の事業区分のもの
補助率:補助対象経費の10%
補助上限:上限30万円(「経営革新計画」、「経営力向上計画」の認定等を受けた補助対象者は上限50万円。ただし、補助金申請される導入予定の設備が計画書内に記載され、認定等を受けたものに限ります。)
【上限額上乗せに係る注意事項】
あくまでも、事業区分に応じた補助上限額を超える場合にのみ、補助対象経費に応じて上乗せするものであるため、計画書が認定(承認)されることで一律20万円を上乗せするものではありません。
補助金上乗せに伴う認定計画書は、交付申請時のみ受付可能であり、計画書を取得後に変更申請いただいても補助金を増額することはできません。

市内取引循環型
丹波市内に本社または事業所、営業所等を有する専門業者に発注するもの
補助率:補助対象経費の20%
補助上限:上限50万円(「経営革新計画」、「経営力向上計画」の認定等を受けた補助対象者は上限70万円。ただし、補助金申請される導入予定の設備が計画書内に記載され、認定等を受けたものに限ります。)
【上限額上乗せに係る注意事項】
あくまでも、事業区分に応じた補助上限額を超える場合にのみ、補助対象経費に応じて上乗せするものであるため、計画書が認定(承認)されることで一律20万円を上乗せするものではありません。
補助金上乗せに伴う認定計画書は、交付申請時のみ受付可能であり、計画書を取得後に変更申請いただいても補助金を増額することはできません。

事業承継型
令和7年4月1日以後に第2親等内の親族関係者が経営する市内事業所に経営者または従業員として新たに事業従事するもの
補助率:補助対象経費の20%
補助上限:上限50万円(「経営革新計画」、「経営力向上計画」の認定等を受けた補助対象者は上限70万円。ただし、補助金申請される導入予定の設備が計画書内に記載され、認定等を受けたものに限ります。)
【上限額上乗せに係る注意事項】
あくまでも、事業区分に応じた補助上限額を超える場合にのみ、補助対象経費に応じて上乗せするものであるため、計画書が認定(承認)されることで一律20万円を上乗せするものではありません。
補助金上乗せに伴う認定計画書は、交付申請時のみ受付可能であり、計画書を取得後に変更申請いただいても補助金を増額することはできません。


丹波市
中小企業者
合理化設備の導入事業(1台あたり税抜30万円以上の機械設備、ソフトウエア、車両等):地方税法第341条第4号に規定する償却資産のうち、機械及び装置、車両及び運搬具並びに工具・器具及び備品で、市の償却資産課税台帳に登録され市長が認める資産(リース契約に基づくもの及び太陽光発電設備は除く。)、事業の用に供するソフトウエアの新規導入又は機能拡張、道路運送法第3条及び貨物自動車運送事業法第2条第1項の規定による事業用車両、主たる業務において専ら使用する車両(ナンバープレートにおける分類番号が3、4、5又は7で始まる車両及び二輪車両を除く。)

2026/04/01
2027/02/26
第1次産業(農業・林業・漁業)を除く、中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者。市内に店舗、工場等を有し、丹波市内で1年以上事業を営んでいる者。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営むものでない者(ただし、同法第2条第1項第1号に規定する料理店を除く。)。市税を滞納していない者。補助金交付申請時において丹波市指名停止基準に基づく指名停止期間中でない者。
事業区分は、一般型(「市内取引循環型」、「事業承継型」以外の事業区分のもの)、市内取引循環型(丹波市内に本社または事業所、営業所等を有する専門業者に発注するもの)、事業承継型(令和7年4月1日以後に第2親等内の親族関係者が経営する市内事業所に経営者または従業員として新たに事業従事するもの)がある。
「経営革新計画」、「経営力向上計画」の認定等を受けた補助対象者は補助上限を上乗せ可能。ただし、補助金申請される導入予定の設備が計画書内に記載され、認定等を受けたものに限る。補助金上乗せに伴う認定計画書は、交付申請時のみ受付可能であり、計画書を取得後に変更申請いただいても補助金を増額することはできない。

申請受付期間:令和8年4月1日~令和9年2月26日。実績報告書提出期限:令和9年3月31日まで。実績報告書提出期限までに事業完了し、商工観光課へ実績報告が提出されているものが補助対象となる。

商工観光課商工観光課 商工係 〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地 電話番号:0795-74-1464

市内の中小企業者が行う販売促進、事業規模拡大、生産性向上、効率化による売上等の増加、従業員の福利厚生に寄与する設備投資に要する経費の一部を助成することにより、商工業の振興及び環境整備の促進を図る。
予算額に達した場合は申請期限日前であっても申し込み受付を終了する。

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