埼玉県:病床機能転換促進事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

埼玉県地域医療構想において不足が推計されている回復期病床を充実させるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、急性期病棟から回復期病棟への転換に係る新築・増改築・改修等を実施する医療機関を支援し、在宅復帰の支援やリハビリを行う回復期病棟の整備を促進する。

(1)施設整備費
急性期病棟から地域包括ケア病棟等を整備するために必要な新築・増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費
ただし、次に掲げる費用を除く。
(ア)土地の取得又は整地に要する費用
(イ)門、柵、塀及び造園工事並びに通路敷設備に要する費用
(ウ)設計その他工事に伴う事務に要する費用
(エ)既存建物の買収に要する費用
(オ)その他整備費として適当と認められない費用

(2)設備整備費
急性期病棟から地域包括ケア病棟等を整備するために必要な医療機器等の備品購入費


埼玉県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
「基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)」に規定する「地域包括ケア病棟入院料」「地域包括ケア入院医療管理料」「回復期リハビリテーション病棟入院料」「地域包括医療病棟入院料(主に回復期機能を提供する病棟に限る)」のいずれかの施設基準等を満たす施設(以下「地域包括ケア病棟等」という)を開設するための施設及び設備整備事業で、下記の要件を全て満たすもの。
1. 急性期病棟から病床機能転換するもの。(※増床による病床整備は、補助対象外です。)
2. 自院完結型ではなく、他の急性期病院や地域の在宅支援診療所、高齢者施設等と連携した地域完結型医療の構築を目指す事業計画であること。(※二次保健医療圏の地域医療構想調整会議に出席し、事業計画について報告していただきます。)
3. 補助金内示後に補助事業に着手し、令和9年3月末日までに完了するもの(事業期間が複数年度にわたる事業は、各年度ごとに補助申請が可能)。(※地域包括ケア病棟等への転換工事に着手済み又は転換済の病床は、補助対象外です。)

2026/04/24
2026/06/30
医療法に基づく埼玉県内の病院及び診療所の開設者であって、知事が適当と認めるもの。

■提出方法
上記書類各1部の電子データを、埼玉県保健医療部医療整備課総務・医療企画担当へメールで送付してください。
ファイルのサイズによりメールが受信できないことがございます。メール送付後、必ずご連絡ください。
(メール:a3530-07@pref.saitama.lg.jp)

■提出期限
令和8年6月30日(火曜日)(必着)

保健医療部 医療整備課 総務・医療企画担当 郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階 電話:048-830-3535 ファックス:048-830-4802

埼玉県地域医療構想において不足が推計されている回復期病床を充実させるため、地域医療介護総合確保基金を活用し、急性期病棟から回復期病棟への転換に係る新築・増改築・改修等を実施する医療機関を支援し、在宅復帰の支援やリハビリを行う回復期病棟の整備を促進する。

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