千葉県:令和8年度 公益財団法人印旛沼環境基金助成金
印旛沼と印旛沼流域における環境の改善に向けて活動している小学校・中学校・高等学校・大学及び市民団体などに助成金を交付し活動の活性化を図っています。
謝金・賃金、交通費、需用費、役務費、使用料及び賃借料
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
印旛沼と印旛沼流域における以下の活動:
(1) 自然環境調査
(2) 印旛沼、水に関係した歴史、民俗調査
(3) 自然環境の保全、復元に関する活動
(4) 水質汚濁対策に関する活動
(5) 環境美化に関する活動
※団体の構成員が自ら直接的に行う活動のほか普及啓発活動及び支援活動を含むが、活動の全部又は大部分を他団体に請け負わせる活動及び収益を目的とした活動は除く。
2026/04/01
2026/06/12
・助成対象団体:印旛沼と印旛沼流域における環境調査、環境保全及び環境の改善等に資する活動を行っている小学校、中学校、高等学校、大学及び市民団体等とし、法人格の有無は問わない。
・宗教活動や政治活動を目的とした団体、暴力団、暴力団員等を構成員に含む団体は助成対象外。
・活動の実施時期:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
・助成金の交付を受ける団体等は、年度内に行われる報告会で成果を発表する必要がある(令和9年1月26日(火)佐倉市内において開催予定)。
1. 助成金交付申請書(第1号様式 その1、その2、その3)を作成し、必要資料等を添付の上、令和8年6月12日(金)[必着]までに当基金事務局に提出。
2. 助成金交付団体等選定審査会による審査で交付の可否を決定(審査にあたり必要に応じて内容についての面接(ヒアリング)を行うことがある)。
3. 審査結果については、全ての団体に令和8年7月下旬までに通知。
4. 助成金交付決定後、申請内容や申請額に変更が生じる場合は、事前かつ速やかに事務局に連絡し、指示に従う。内容に応じ、第4号様式の助成金変更交付申請書等を提出。
5. 事業完了後30日以内に第6号様式その1~2による実績報告書と第7号様式の決算書に領収書又は振込書写し等必要資料を添えて提出。
6. 実績報告書等の審査により適正と認められた後、助成団体からの第9号様式による請求によって助成金を交付。
7. 年度内に行われる報告会で成果を発表(令和9年1月26日(火)佐倉市内において開催予定)。
公益財団法人 印旛沼環境基金
〒285-8533 千葉県佐倉市宮小路町12番地(印旛郡市広域市町村圏事務組合内)
TEL 043-485-0397 FAX 043-486-5116
印旛沼と印旛沼流域における環境の改善に向けて活動している小学校・中学校・高等学校・大学及び市民団体などに助成金を交付し活動の活性化を図っています。
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