新潟県三条市:工場等遮熱断熱促進補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 40%

異常な夏の暑さが常態化する中、働きやすい環境を整え、働く場としての魅力を高めるだけではなく、環境負荷の低減など様々な効果が期待できる工場、倉庫等の遮熱・断熱を促進します。
※本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施しています。

※予算額:30,000,000円

■対象経費
設計費、材料費、運搬費、養生費、既存設備撤去復旧費、消耗品費、処分費、労務費等
※足場代(足場を設置、撤去するために係る経費も対象外)、既存施設又は設備の劣化等に伴う修繕費、振込手数料、消費税及び地方消費税相当額、自己による施工に伴う経費は補助対象外

■補助上限
500平方メートル未満:100万円
500平方メートル以上900平方メートル未満:150万円
900平方メートル以上:200万円


三条市
中小企業者,小規模企業者
補助対象施設の屋根又は天井に遮熱・断熱工事を施工すること
※ただし、効果が高いとされる屋根若しくは天井に遮熱・断熱工事を施工済みの場合又はその工事と同時に行う場合は、外壁及び外窓の遮熱・断熱工事も補助対象事業とする。(過去に屋根又は天井への遮熱・断熱工事を施工した場合、当該工事の工事請負契約書や納品書等で確認します。)・断熱工事

2026/04/20
2026/12/25
次の要件を全て満たしている中小企業者
(1) 市内に事業所を有していること。
(2) 常時使用する従業員の数が1人以上であること。(労働基準法(昭和22年法律第49号)第116条第2号の規定により同法の規定を適用しないものを除く。)
(3) 製造業、卸売業その他市長が適当と認める業種に属する事業を営んでいること。
(4) 納期限の到来した市税を完納していること。
(5) 次の1.~5.のいずれかに該当しないこと。ただし、ここでいう「大企業」とは中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に当てはまらないものを指す。
 1.発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業(外国法人含む。)の所有に属している中小企業者
 2.発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業(外国法人含む。)の所有に属している中小企業者
 3.大企業(外国法人含む。)の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
 4.発行済株式の総数又は出資金額の総額が1.~3.に該当する法人の所有に属している中小企業者
 5.1.~3.に該当する法人の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
(6) 中小企業庁が依頼する団体が運営するパートナーシップ構築宣言ポータルサイトにパートナーシップ構築宣言文を登録していること。
(7) 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。

■補助対象施設
補助対象者が所有又は使用する市内に所在する施設であって、日常的に労働者が業務を行う工場又は倉庫等として使用している建物
ただし、居住を目的とした施設は補助対象施設としません。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■受付期間
令和8年4月20日(月曜日)~令和8年12月25日(金曜日)(商工課必着)
※ 原則持参での提出をお願いいたします。
※ 申請をご検討の場合は、申請前にお早めに商工課までご相談ください。
※ 予算がなくなり次第、募集を締め切ります。

■提出方法
原則持参での提出をお願いいたします。
※ 持参が難しい場合は必ず事前にご相談ください。
〔提出先〕
三条市旭町2-3-1 三条市経済部商工課

経済部 商工課 商工係 〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1 電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111

異常な夏の暑さが常態化する中、働きやすい環境を整え、働く場としての魅力を高めるだけではなく、環境負荷の低減など様々な効果が期待できる工場、倉庫等の遮熱・断熱を促進します。
※本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施しています。

※予算額:30,000,000円

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