香川県三豊市:水と緑の美しいまちづくり事業(合併処理浄化槽設置整備事業)
三豊市では、未来の子どもたちに、快適な居住環境を残すことを目的とした「水と緑の美しいまちづくり事業」の一環として、合併処理浄化槽の設置費用及び既存単独浄化槽等の撤去費の一部を予算の範囲内で補助しています。
合併処理浄化槽の設置費用、既存単独処理浄化槽または汲取り式トイレの撤去費用、配管工事費用、地下浸透防止用設備の設置費用
1.専用住宅等に設置する場合
・通常型浄化槽補助金の限度額(単位:円)
5人槽:332,000円
7人槽:414,000円
10人槽:548,000円
11~20人槽:939,000円
・高度処理型浄化槽 (窒素又はリン除去型)補助金の限度額(単位:円)
5人槽:360,000円
7人槽:462,000円
10人槽:585,000円
11~20人槽:1,092,000円
2.専用住宅の単独処理浄化槽、汲取り式トイレから合併処理浄化槽に転換する場合
※既存単独処理浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置しようとする場合に対して、撤去費用として12万円を上限に1.の補助金に加算する。
12万円未満の場合:撤去費用額の千円未満切捨て
12万円以上の場合:12万円
※既存汲取り式トイレを撤去し、合併処理浄化槽を設置しようとする場合に対して、撤去費用として9万円を上限に1.の補助金に加算する。
9万円未満の場合:撤去費用額の千円未満切捨て
9万円以上の場合:9万円
※既存単独処理浄化槽または汲取り式トイレからの転換に伴い配管工事をする場合、配管工事費用として30万円を上限に1.の補助金に加算する。
30万円未満の場合:撤去費用額の千円未満切捨て
30万円以上の場合:30万円
3.専用住宅に地下浸透防止用設備を設置する場合
地下浸透防止用設備を設置する場合に対して、設置費用として10万円を上限に1.の補助金に加算する。
10万円未満の場合:事業費の千円未満切捨て
10万円以上の場合:10万円
専用住宅(住居を目的とした住宅)もしくは併用住宅(小規模店舗等併用住宅)に20人槽以下の合併処理浄化槽を設置する場合。
※併用住宅については住宅部分の面積が店舗部分よりも大きい場合のみ、住宅部分に応じた人槽分が補助対象となります。
2026/04/01
2027/01/31
【補助対象】
・専用住宅もしくは併用住宅に20人槽以下の合併処理浄化槽を設置する場合
・併用住宅については住宅部分の面積が店舗部分よりも大きい場合のみ、住宅部分に応じた人槽分が補助対象
【補助対象外】
・専用住宅等及び土地を借りている場合で、賃貸人の承諾が得られない場合
・販売及び賃貸を目的とする専用住宅に浄化槽を設置する場合
・合併処理浄化槽の更新工事
・市税等を滞納している者
・公共工事等に伴う移転補償を得た者
・過去に浄化槽設置整備事業補助金の交付を受けた者
・補助金申請書類の提出ならびに補助金の交付決定日より以前に着工された工事
・汚水処理未普及の解消につながらない専用住宅等に合併処理浄化槽を設置する者
【補助対象になる浄化槽】
・浄化槽法の構造基準に適合し、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90%以上および、放流水のBODが1リットルあたり20ミリグラム以下の機能を有し、かつ浄化槽設置整備事業における国庫補助指針が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するもの。浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けた浄化槽。
・(設置する浄化槽が処理対象人員20人槽以下のもの)放流水の総窒素濃度が1リットルあたり20ミリグラム(日間平均値)以下又は総リン濃度が1リットルあたり1ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有する浄化槽。
【対象区域】
・市内全域で高瀬・三野・詫間・仁尾町のうち集落排水事業実施区域を除いた区域。
1. 申請書の提出(翌年1月末日まで)
2. 補助金交付決定
3. 工事実施
4. 実績報告書の提出(翌年2月末日まで)
5. 補助金交付
※補助金交付決定の通知を受けた後に申請内容を変更する場合は変更承認申請書の提出が必要
市民環境部 環境衛生課
住所:〒767-8585 香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1
電話番号:0875-73-3007
ファックス:0875-73-3020
三豊市では、未来の子どもたちに、快適な居住環境を残すことを目的とした「水と緑の美しいまちづくり事業」の一環として、合併処理浄化槽の設置費用及び既存単独浄化槽等の撤去費の一部を予算の範囲内で補助しています。
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