岩手県陸前高田市:林業担い手対策事業費補助金(林業機械等購入事業)

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

市内新規林業就業者の確保及び雇用の安定並びに自伐型林業の推進に必要な対策を実施するため、林業担い手対策事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。補助事業は「新規林業就業者雇用事業」「林業機械等購入事業」「林業資格等取得支援事業」の3区分で構成される。

別表第2に掲げる林業に従事するために必要となる装備品及び機械器具の購入に要する経費。
ただし、中古機械(林業者又は林業機械販売を業とする者から購入したものに限る)を購入する場合にあっては、省令に定める耐用年数が5年以上残存する機械に限り補助対象とする


陸前高田市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
林業事業体及び自伐型林業家が別表第2に掲げる装備品及び機械器具を購入する事業

2026/04/01
2027/03/31
■補助金交付対象者
林業事業体及び自伐型林業家
○林業事業体
本市に住所若しくは主たる事務所を有する法人又は個人であって、営利を目的として次のいずれかの事業を営むものをいう。
ア 山林用苗木の生産及び販売
イ 山林用苗木の植栽又は林木の保育及び保護
ウ 立木の伐採又は素材生産
エ 森林及び林業に直接関係するサービス業

○自伐型林業家
自ら所有する森林又は森林所有者等から施業の委託を受けた森林において、大型で高性能な林業機械を使用せず、チェーンソーや小型バックホウ等を使用し自ら森林施業を行う者のうち、市内に住所を有するものをいう。

1. 補助金交付申請:規則第3条の申請書に、林業担い手対策事業計画(実績)書、市税等納付(納入)状況確認承諾書、事業内容と事業費の根拠となる書類、その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出
2. 交付決定又は不交付決定:市長が審査し、交付決定又は不交付決定を通知
3. 事業の変更:補助事業者が事業内容を変更する場合は、承認申請書に関係書類を添えて市長に提出
4. 事業完了(廃止)届:補助事業者は規則第12条の事業完了(廃止)届に林業担い手対策事業計画(実績)書を添えて提出
5. 補助金の交付:市長が内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助事業者に補助金を交付

農林水産部 農林課 林政係 電話:0192-54-2111 ファックス:0192-54-3888 郵便番号:029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

市内新規林業就業者の確保及び雇用の安定並びに自伐型林業の推進に必要な対策を実施するため、林業担い手対策事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。補助事業は「新規林業就業者雇用事業」「林業機械等購入事業」「林業資格等取得支援事業」の3区分で構成される。

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