全国:(g12)社会課題解決に向けた量子コンピュータ次世代機開発・実証の加速(b-2)量子拠点とアカデミアの連携による人材教育「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業(社会課題解決に向けた量子コンピュータ次世代機開発・実証の加速)」
2026年4月01日
上限金額・助成額1500000万円
経費補助率
66%
第4世代移動通信システム(4G)と比べてより高度な第5世代移動通信システム(5G)は、現在各国で商用サービスが始まっていますが、さらに超低遅延や多数同時接続といった機能が強化された5G(以下、「ポスト5G」)は、今後、スマート工場や自動運転といった多様な産業用途への活用が見込まれており、我が国の競争力の核となり得る技術と期待されています。
NEDOは、本事業を通じて、ポスト5Gに対応した情報通信システム(以下、「ポスト5G情報通信システム」)の中核となる技術を開発し、我が国のポスト5G情報通信システムの開発・製造基盤強化を目指します。
●ユースケース創出のための大型実証
事業コンセプト:
量子コンピューターのユースケース開発において、国際的な実装競争の先導および国内の産業基盤構築を目指し、本事業では、量子コンピューター(ゲート方式、アニーリング方式、および疑似量子コンピューターを含む)を用いた計算(サイバー)に留まらず、その結果を現実世界(フィジカル)で検証するプロセスを必須要件とした研究開発・実証を行います。
「現実世界(フィジカル)での検証」とは例えば、以下のような検証を想定しています。
• 素材や創薬分野では、量子計算によって予測・設計された新素材や化合物について、実際に合成・試作を行い、物性値の測定等を行う。
• 物流や製造分野では、量子計算によって導出した最適解に基づいて、実際の設備(車両や製造装置等)を動作させる等により、運用効果の測定を行う(模擬的な実証環境も可)。
• 産業保安分野では、量子計算による高精度な局所気象予測に基づき、産業現場における避難・防災設備の制御実証を行う。
【補助率詳細】
(1g12-1)次世代機実現に向けた量子コンピュータシステムの大規模開発【補助】
g12-1-1)超伝導方式 60 億円/3 年
g12-1-2)固体スピン方式 60 億円/3 年
(1g12-2)大規模量子コンピュータ実現に向けた部素材開発【補助】
g12-2-1)極低温冷凍機 5 億円/3 年
g12-2-2)レーザー装置 15 億円/3 年
g12-2-3)高集積化技術 100 億円/3 年
(1g12-3)量子コンピュータ・ミドルウェア基盤の開発 民間企業:【補助】 学術機関:【委託】
(1g12-4)ユースケース創出に向けた大型実証【補助】150 億円/3 年
(4b-2)量子拠点とアカデミアの連携による人材教育【委託】委託費 50 億円/3 年
※補助事業の補助率は、中堅・中小企業・ベンチャーは 2/3、それ以外は 1/2 とします。
【対象経費】
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
<研究開発計画における研究開発項目>
〔1〕ポスト5G情報通信システムの開発
(g)計算可能領域拡大のための計算基盤技術開発
(g12)社会課題解決に向けた量子コンピュータ次世代機開発・実証の加速
g12-1 次世代機実現に向けた量子コンピュータシステムの大規模開発
g12-2 大規模量子コンピュータ実現に向けた部素材開発
g12-3 量子コンピュータ・ミドルウェア基盤の開発
g12-4 ユースケース創出に向けた大型実証
〔4〕人材育成
(b)量子コンピュータの産業化にかかる人材育成
(b-2)量子拠点とアカデミアの連携による人材教育
2026/03/25
2026/05/07
【課題 1g12-1、1g12-2、1g12-3 の【補助】、1g12-4 の場合】
【応募要件】
補助事業者は、次の要件を満たす、単独ないし複数で補助を希望する、企業・大学等であ
ることが必要です。ただし、国立研究開発法人が応募する場合、国立研究開発法人から民間
企業への委託又は共同研究(委託先又は共同研究先へ資金の流れがないものを除く。)は、
原則認めておりませんのでご留意ください。
(1)補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
(2)補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な経
理的基礎を有すること。
(3)補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
(4)当該補助事業者が遂行する補助事業が、別途定める研究開発計画を達成するために十
分に有効な研究開発を行うものであること。
(5)当該補助事業者が補助事業に係る事業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要
な能力を有すること。
(6)本邦の企業・大学等で日本国内に研究開発拠点を有していること。なお、国外の企業・
大学等(研究機関を含む)の特別な研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲
得の観点から国外の企業・大学等との連携が必要な場合は、国外の企業・大学等も参
画する形で実施することができる。いずれの体制においても、本邦の企業等は研究開
発の中核を担い、国外に対する本邦の競争力強化に資する提案とすること。
(7)技術情報流出防止の対応本事業の実施にあたっては、情報管理体制整備の一環として、
技術流出防止措置を講じていただくべく、提案書とともに確認票を提出いただきます。
確認票の提出時にエビデンス類の提出は不要ですが、提案時点の取組状況が不十分と
判断 される場合は採択にあたって条件を付す場合があります。また、採択後も取組状
況を確認させていただきます。詳細は別添資料をご参照ください。情報管理体制整備
の一環として、コア重要技術等(※)を特定いただくとともに、当該コ ア技術等の流
出を防止するために以下の(ア)~(ウ)の技術流出防止措置を講じていただきます。
対象となる事業者は、採択決定後、技術流出防止措置の取組状況について NEDO の求め
に応じて確認票を用いて報告いただきます。取組状況が不十分な場合は、是正依頼を
行う場合があります。是正措置に対して従わない場合は、交付取消に相当する措置に
講じる場合があります。
(ア) コア重要技術等へのアクセス管理
コア重要技術等にアクセス可能な従業員を必要最小限の範囲に限定し、適切な管
理 を行うために必要な体制や規程(社内ガイドライン等含む。)を整備すること。
(イ) コア重要技術等にアクセス可能な従業員の管理
(ア)に規定する従業員に対し相応の待遇(賃金、役職等の向上)を確保する等の
手段により、当該従業員の退職等を通じたコア技術等の流出を防止する措置を講
じるとともに、当該従業員が退職する際はコア重要技術等に関する守秘義務の誓
約を得ること。また、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働契約法(平成
19 年法 律第 128 号)その他関係する法律の諸規定に十分配慮しつつ、退職後の
競業避止義務の誓約についても当該従業員の同意を得るための取組を行うこと。
(ウ) 取引先(共同研究パートナー等のサードパーティーを含む。以下同じ。)における
管理
NEDO の支援を受けて研究開発を実施する者ではなく、取引先がコア重要技術等の
全部又は一部を有する場合、当該コア重要技術等の全部又は一部を当該取引先が
有すること及びその詳細に関して、当該取引先と秘密保持契約を締結すること。
また、当該取引先に対しても、(ア)及び(イ)に相当する内容の措置を講じるこ
とを求め、その履行状況を定期的にレビューする等、取引先からのコア重要技術
等の流出を防止するために必要な措置を講じること。なお、その際には、私的独
占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)、下請代金
支払遅延等防止法 (昭和 31 年法律第 120 号)及び下請中小企業振興法(昭和 45
年法律第 145 号)の諸 規定に十分配慮すること。
(※)「コア重要技術等」の定義 コア重要技術とは、当該研究開発の成果及びその活用の際
に必要となる技術の設計・生産・利用の各段階において有用かつ中核的な技術(ソフトウェ
アを含む。いずれも公然と知られていないものに限る)を指し、「コア重要技術等」とは、コ
ア重要技術及びコア重要技術の実現に直接寄与する技術のうち非公知のものを指します。
【課題 1g12-3 の【委託】、4b-2 の場合】
【応募要件】
応募資格のある法人は、次の(1)~(10)までの条件、「ポスト5G情報通信システム基盤強
化研究開発事業 研究開発計画」及び「2025 年度実施方針」に示された条件を満たす、単独
又は複数で受託を希望する企業・大学等とします。なお、国立研究開発法人が応募する場合、
国立研究開発法人から民間企業への再委託又は共同実施(再委託先又は共同実施先へ資金の
流れがないものを除く。)は、原則認めておりませんのでご留意ください。
(1)当該技術又は関連技術の研究開発の実績を有し、かつ、研究開発目標達成及び研究計
画遂行に必要となる組織、人員等を有していること。
(2)委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤、資金及び設備等の十分な管理能力
を有し、かつ、情報管理体制等を有していること。
(3)NEDO が事業を推進する上で必要とする措置を、委託契約に基づき適切に遂行できる体
制を有していること。
(4)企業等が事業に応募する場合は、当該事業の研究開発成果の実用化・事業化計画の立
案とその実現について十分な能力を有していること。
(5)研究組合、公益法人等が応募する場合は、参画する各企業等が当該事業の研究開発成
果の実用化・事業化計画の立案とその実現について十分な能力を有するとともに、応
募する研究組合等とそこに参画する企業等の責任と役割が明確化されていること。
(6)複数の企業等が共同して事業に応募する場合は、実用化・事業化に向けた各企業等間
の責任と役割が明確化されていること。
(7)本邦の企業・大学等で日本国内に研究開発拠点を有していること。なお、国外の企業・
大学等(研究機関を含む)の特別な研究開発能力、研究施設等の活用又は国際標準獲
得の観点から国外の企業・大学等との連携が必要な場合は、国外の企業・大学等も参
画する形で実施することができる。
(8)本事業は、安全保障貿易管理の観点から、海外への機微技術等流出・漏洩への対応と
して、輸出貿易管理令第 4 条第 1 項第三号イに規定する核兵器等の開発等の動向に関
して経済産業省が作成した「外国ユーザーリスト」に掲載されている企業・組織等(以
下「企業等」という。)又は国連の安全保障理事会の決議により武器及びその関連品等
の輸出が禁止されている国(国連武器禁輸国・地域)(輸出貿易管理令別表第 3 の 2)
※2 及び懸念 3 か国(輸出貿易管理令別表第 4)(※)に属する企業等が、提案書の実
施体制に含まれている場合は、本事業の対象外とする。
(9)標準化に取り組むにあたり、グローバルに連携をして進めること。
※「輸出貿易管理令別表第 3 の 2」「輸出貿易管理令別表第 4」についてはこちらをご
参照ください。
経済産業省ウェブサイト:https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law00.html
(10) 本事業の実施にあたっては、情報管理体制整備の一環として、技術流出防止措置を講
じていただくべく、提案書とともに確認票を提出いただきます。
確認票の提出時にエビデンス類の提出は不要ですが、提案時点の取組状況が不十分
と判断される場合は採択にあたって条件を付す場合があります。また、採択後も取組
状況を確認させていただきます。詳細は別添資料をご参照ください。
情報管理体制整備の一環として、コア重要技術等(※)を特定いただくとともに、
当該コア技術等の流出を防止するために以下の(ア)~(ウ)の技術流出防止措置を
講じていただきます。対象となる事業者は、採択決定後、技術流出防止措置の取組状
況について NEDO の求めに応じて確認票を用いて報告いただきます。取組状況が不十
分な場合は、是正依頼を行う場合があります。是正措置に対して従わない場合は、交
付取消に相当する措置に講じる場合があります。
(ア) コア重要技術等へのアクセス管理
コア重要技術等にアクセス可能な従業員を必要最小限の範囲に限定し、適切な管理
を行うために必要な体制や規程(社内ガイドライン等含む。)を整備すること。
(イ) コア重要技術等にアクセス可能な従業員の管理
(ア)に規定する従業員に対し相応の待遇(賃金、役職等の向上)を確保する等の
手段により、当該従業員の退職等を通じたコア技術等の流出を防止する措置を講じ
るとともに、当該従業員が退職する際はコア重要技術等に関する守秘義務の誓約を
得ること。また、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働契約法(平成 19 年法
律第 128 号)その他関係する法律の諸規定に十分配慮しつつ、退職後の競業避止義
務の誓約についても当該従業員の同意を得るための取組を行うこと。
(ウ) 取引先(共同研究パートナー等のサードパーティーを含む。以下同じ。)における管
理
NEDO の支援を受けて研究開発を実施する者ではなく、取引先がコア重要技術等の全
部又は一部を有する場合、当該コア重要技術等の全部又は一部を当該取引先が有す
ること及びその詳細に関して、当該取引先と秘密保持契約を締結すること。また、
当該取引先に対しても、(ア)及び(イ)に相当する内容の措置を講じることを求め、
その履行状況を定期的にレビューする等、取引先からのコア重要技術等の流出を防
止するために必要な措置を講じること。なお、その際には、私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)、下請代金支払遅延等防止法
(昭和 31 年法律第 120 号)及び下請中小企業振興法(昭和 45 年法律第 145 号)の諸
規定に十分配慮すること。
(※)「コア重要技術等」の定義
コア重要技術とは、当該研究開発の成果及びその活用の際に必要となる技術の設計・
生産・利用の各段階において有用かつ中核的な技術(ソフトウェアを含む。いずれも公然
と知られていないものに限る)を指し、「コア重要技術等」とは、コア重要技術及びコア重
要技術の実現に直接寄与する技術のうち非公知のものを指します。
2026 年 4 月 24 日:公募締切
2026 年 5 月下旬(予定):採択審査委員会(外部有識者による審査)
2026 年 6 月下旬(予定):契約・交付審査委員会
2026 年 6 月下旬(予定):採択先決定
2026 年 6 月下旬(予定):ウェブサイトに公表
2026 年 8 月中旬(予定):契約締結/交付決定
AI・ロボット部
担当者:大谷、橋間、瀧澤
E-mail:P5G-quantum@ml.nedo.go.jp
第4世代移動通信システム(4G)と比べてより高度な第5世代移動通信システム(5G)は、現在各国で商用サービスが始まっていますが、さらに超低遅延や多数同時接続といった機能が強化された5G(以下、「ポスト5G」)は、今後、スマート工場や自動運転といった多様な産業用途への活用が見込まれており、我が国の競争力の核となり得る技術と期待されています。
NEDOは、本事業を通じて、ポスト5Gに対応した情報通信システム(以下、「ポスト5G情報通信システム」)の中核となる技術を開発し、我が国のポスト5G情報通信システムの開発・製造基盤強化を目指します。
●ユースケース創出のための大型実証
事業コンセプト:
量子コンピューターのユースケース開発において、国際的な実装競争の先導および国内の産業基盤構築を目指し、本事業では、量子コンピューター(ゲート方式、アニーリング方式、および疑似量子コンピューターを含む)を用いた計算(サイバー)に留まらず、その結果を現実世界(フィジカル)で検証するプロセスを必須要件とした研究開発・実証を行います。
「現実世界(フィジカル)での検証」とは例えば、以下のような検証を想定しています。
• 素材や創薬分野では、量子計算によって予測・設計された新素材や化合物について、実際に合成・試作を行い、物性値の測定等を行う。
• 物流や製造分野では、量子計算によって導出した最適解に基づいて、実際の設備(車両や製造装置等)を動作させる等により、運用効果の測定を行う(模擬的な実証環境も可)。
• 産業保安分野では、量子計算による高精度な局所気象予測に基づき、産業現場における避難・防災設備の制御実証を行う。
関連する補助金