岐阜県各務原市:収益力向上・賃上げ環境整備補助金(新商品または新サービスの開発・新分野への進出) 佐藤幸 2026年3月24日 上限金額・助成額100万円 経費補助率 50% 物価高騰の影響を受ける市内の中小企業者などの収益力向上と賃上げ環境整備を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、収益力向上および賃上げ環境を整備する事業者に対し、補助金を交付します。 先着での受付となります。申請いただいた時点で予算に達していた場合、申請を受け付けることができないことをあらかじめご了承ください。 対象エリア各務原市対象業種全業種目的雇用定着(福利厚生)関係,販路拡大 対象経費■対象経費 〇開発費 (1)申請者が自ら行う新商品または新サービスの開発に係る経費 (2)申請者が自ら行う新分野への進出に要する開発に係る経費 (3)その他市長が適当と認める経費 〇設備・備品導入費 (1)設備、備品または専用車両の導入に係る経費 (2)ソフトウェア、システム等の導入および更新に係る経費 (3)その他市長が適当と認める経費 〇委託費 (1)工事、設計、コンサルティング等に係る経費 (2)ソフトウェア、システム等の開発および設計の委託に係る経費 (3)外部に委託する新商品または新サービスの開発に係る経費 (4)外部に委託する新分野への進出に要する開発に係る経費 (5)その他市長が適当と認める経費 〇店舗改装費 (1)新たな事業の実施に要する店舗の改装に係る経費 (2)その他市長が適当と認める経費 〇広告宣伝費 (1)事業の広告宣伝に係る経費 (2)その他市長が適当と認める経費 ■対象外となる費用 ・補助対象事業者の人件費 ・損失補てん ・家賃等の固定費 ・不動産の取得・修繕費 ・借入れに伴う支払利息 ・預託金・敷金・保証金 ・公租公課、官公署に支払う手数料等 ・振込手数料 ・飲食・接待費 ・税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用 ・販売や有償レンタルを目的とした製品や商品等の生産・調達に係る費用 ・事務用品等の消耗品費 ・光熱水費等のランニングコスト ・営業車の購入費 ・営業のための事務所の整備費 ・資格取得のための研修に出席するための旅費や受講料 ・視察のための費用 ・レンタルオフィス用の改装費 ・設備設置箇所における補修工事等の費用 ・取扱い説明などのサービス費用 ・機械装置のリース契約における費用 ・補助事業者が自社の技術等を調達する場合の費用 ・展示会出展に係る費用 ・その他、審査のなかで不適当と認める費用 ■補助率および上限額 補助率:補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) 上限:100万円 実施主体各務原市 対象企業中小企業者,小規模企業者 補助対象事業従業員の給与等の引き上げ等のために行う、補助対象者の収益力の向上に資する下記事業 〇新商品または新サービスの開発 新たな商品・サービスの開発や新たな販売・提供方法への転換等を行うこと 〇新分野への進出 現在の事業領域とは異なる分野に新たに進出すること 公募開始日2026/04/13 公募終了日2027/01/29 主な要件次の各号のいずれにも該当する者。 1.次のいずれかに該当し、市内に本店、本社、主たる事務所等を有するものであること。 ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者 イ 農林水産業を営む個人または法人で、その成果物を有価で販売しているもの ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 エ 一般社団法人および一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等 オ 公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人 カ 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等 キ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 ク 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人 ケ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人 2.市税を滞納していないこと。 3.規則第3条の3各号のいずれにも該当していないこと。 4.この補助金の交付を受けたことがないこと。 ・ただし、次に該当する人および団体等は対象外です。 ア 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者 イ 政治活動または宗教活動を業とするもの ウ 上記事業者のほか、本補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が特に認めるもの ■要件 ※市内に有する事業所等に係る事業に限ります。 ※国、地方公共団体等の補助金の交付を受け、または交付の申請をしている事業を除きます。 ※本事業により収益力を高めていただくとともに、それをできる限り賃上げに繋げていただきたいという趣旨で、この補助事業を創設しています。したがって、従業員に対する賃上げ方針の表明は確実に行っていただく必要があるとともに、表明内容に沿った賃上げを実施していただくことを想定していますが、経済情勢などにより、必ずしも想定どおりの賃上げに至らないこともあるため、それをもって補助金の返還などが発生することはありません。 手続きの流れ※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。 ■申請方法 交付要綱に定められた様式は、公募ページ内の「添付ファイル」から様式をダウンロードできます。 ここに記載された書類のほか、必要に応じて追加の書類提出をお願いすることがあります。 本補助金に係る収入および支出を明らかにした証拠書類等につきましては、要綱第16条に基づき、補助金交付後5年間は保存してください。 ■提出先 以下オンラインフォーム、または持参・郵送にて商工振興課(産業文化センター6階)へご提出ください。 〒504-8555 各務原市那加桜町1-69 各務原市産業活力部商工振興課あて 交付申請フォーム(https://logoform.jp/form/en3w/1490400) 実施報告フォーム(https://logoform.jp/form/en3w/1490428) 交付請求フォーム(https://logoform.jp/form/en3w/1490495) 問い合わせ先商工振興課 商工労政係 電話:058-383-7236 公式公募ページhttps://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisaku/sangyo/1008446/1022027/1026700.html 物価高騰の影響を受ける市内の中小企業者などの収益力向上と賃上げ環境整備を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、収益力向上および賃上げ環境を整備する事業者に対し、補助金を交付します。 先着での受付となります。申請いただいた時点で予算に達していた場合、申請を受け付けることができないことをあらかじめご了承ください。
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