全国:令和7年度 被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の安全総合対策事業の部:運行管理の高度化に対する支援)

上限金額・助成額120万円
経費補助率 50%

【重要なお知らせ】
本支援策は、交付申請受付期間の延長が決定いたしました。
延長期限は、令和8年2月13日(金)17:00までとなります。
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自動車運送事業者や運行管理者がデジタル式運行記録計及び映像記録型ドライブレコーダー、デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型から取得した事業用自動車の運行にかかる情報を活用して、運転者への安全指導を行う等により安全性向上が図られることから、これらの機器の導入に要する経費を補助することを目的とする。

■補助率
機器取得に要する経費の1/3
保有する事業用自動車が10両未満の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者であり、機器を設置する事業用自動車が初めてデジタル式運行記録計又はデジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付き一体型を含む)を導入した場合のみ:機器取得に要する経費の1/2

■補助限度額
補助事業者あたり80万円
※補助対象事業者がリース事業者である場合は、貸渡し先の自動車運送事業者
※ただし、2回以上申請をする場合を除き、通信機能付き一体型に係る車載器を含めて購入した場合は120万円までとする
1.デジタル式運行記録計 車載器1台あたり3万円:事務所用機器1台あたり10万円
2.映像記録型ドライブレコーダー 車載器1台あたり1万円(バス・タクシー除く):事務所用機器1台あたり3万円
3.一体型 車載器1台あたり4万円:事務所用機器1台あたり13万円
4.通信機能付一体型 車載器1台あたり10万円:事務所用機器1台あたり13万円
※通信機能を使用し、1か月以上の通信費を含めて同時に購入すること


国土交通省
中小企業者,小規模企業者
自動車運送事業者が高度な運行管理及び運転者への安全指導を行うため、デジタル式運行記録計及び映像記録型ドライブレコーダー、デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型を導入すること

2025/07/31
2026/02/13
・自動車運送事業者(ただし、一般貸切旅客運送事業者を除く)
※映像記録型ドライブレコーダーは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者に限る

・リース事業者
ー 上記以外にも条件を満たす必要のある事項があるため、公募要領を十分にご確認ください ー

※本支援策は、申請締切間近です
補助金申請額が予算上限(100%)に達し次第、申請受付を終了するため早期の申請をお薦めいたします。

※予算額を超過する恐れがある場合、優先採択要件を満たしている事業者の採択を優先しその他の事業者の申請を不受理
(棄却)とさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■購入時期
令和7年4月1日から令和8年2月13日まで

■その他
優先採択を希望する事業者のみ、以下の要件を満たすこと
・申請を行う事業年度または暦年(令和7年度または令和7年)において、対前年比で「給与総額」を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明するとともに、賃上げ実績を示す書類を提出すること

令和7年度被害者保護増進等事業費補助金事務局 電話 03-4446-4346 ※受付時間:平日 午前9時~午後6時(※土曜・日曜・祝日、及び年末年始を除く。)

【重要なお知らせ】
本支援策は、交付申請受付期間の延長が決定いたしました。
延長期限は、令和8年2月13日(金)17:00までとなります。
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自動車運送事業者や運行管理者がデジタル式運行記録計及び映像記録型ドライブレコーダー、デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型から取得した事業用自動車の運行にかかる情報を活用して、運転者への安全指導を行う等により安全性向上が図られることから、これらの機器の導入に要する経費を補助することを目的とする。

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