大阪府豊中市:オフィス賃料補助金
地域経済の活性化と新たな活力の創出のため、市内への本社機能の設置や、大学等発ベンチャー、子育て支援サービス事業者の立地を支援します。
建物または建物の一部の賃借料(共益費及び管理費,敷金及び保証金
その他賃借契約に際して授受される一時金,消費税及び地方消費税を除く。)のうち,事業所面積相当分とする。
※補助金の額は,事業所における事業開始日から起算して12か月分の対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)とする。
※補助金の交付は,1事業者につき1回とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内への本社機能の設置や、大学等発ベンチャー、子育て支援サービス事業者の立地をすること
2026/01/28
2026/03/31
■対象者
(1)本社機能の移転を行う事業者
ア.会社法に規定する会社(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社)
イ.資本金等の額が1千万円以上であること
ウ.常時雇用する従業員の数が20人以上であること
(2)大学等発ベンチャー
ア.会社法に規定する会社(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社)
イ.市と包括連携協定を締結している教育機関が認めるもの
(3)子育て支援サービス事業者
ア.中小企業基本法第2条に定める中小企業者(みなし大企業は除く。)又は、ビジネス的事業運営を取り組むNPO等であること
イ.市内において子育て世帯のニーズに応える子育て支援サービス等を提供又は拡大するものであること
前項の規定にかかわらず,次に掲げる要件のいずれかに該当するものは対象事業者としない。
⑴ 宗教活動及び政治活動を主たる目的とする者,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。),暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団密接関係者(豊中市暴力団排除条例(平成25年豊中市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)及び風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業を営む者。
⑵ 法令等に定める公害の発生防止のための適切な措置が講じられていない者
⑶ 市税を滞納している者。ただし,非課税又は免除の場合は納税しているものとみなす。
⑷ その他市長が不適当と認める者
■対象区域
市内全域
■申込手続き
(1)手続きの流れ
【事前相談】→【賃貸借契約締結】→【指定申込】→【指定決定】→【事業開始】→【1年間事業継続】→【交付申込】→【交付決定】→【交付請求】
(2)指定申込期限
:賃貸借契約締結後、当該事業所にて事業を開始するまで
(3)申込方法
:以下の必要書類を産業振興課まで、【持参・郵便・メール】のいずれかの方法でご提出ください。
メールアドレス:sangyoushinkou@city.toyonaka.osaka.jp
都市活力部 産業振興課 〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階 電話:06-6858-2187 ファクス:06-4865-2058
地域経済の活性化と新たな活力の創出のため、市内への本社機能の設置や、大学等発ベンチャー、子育て支援サービス事業者の立地を支援します。
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