全国:森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち木材等の付加価値向上・需要拡大対策のうち木材需要の創出・輸出力強化対策のうちウッド・チェンジ拡大促進支援事業
日本の森林資源の循環利用を進めるべく、国民各層における、森林資源の循環利用に資する木材利用への意義等への認知向上を図り、日本の森林資源の循環利用に資する木材利用の意義への認知向上等、消費行動に確かに反映される普及啓発を推進することで、ウッド・チェンジを促進する取組を支援します。
ア 技術者給
イ 賃金
ウ 謝金
エ 旅費
オ 需用費
カ 役務費
キ 委託費
ク 使用料及び賃借料
ケ 資機材整備費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)優れた国産材製品等を幅広い世代に発信・展開する広報
(2)国産材利用の意義に関する情報発信、身近な木材利用の普及を促す取組
(3)木育等学びの機会を充実させる活動の実践
2026/01/29
2026/02/20
■応募団体の要件
本事業に応募できる者は、民間団体等(以下「団体」といいます。)とし、以下の全ての要件を満たすものとします。
(1)優れた国産材製品、国産材利用の意義、木育等に関する知見を有し、かつ、本事業を実施できる能力を有する団体であること。
(2)本事業を行うための具体的計画を有する団体であること。
(3)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの。)を備えていること。
(4)本事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供すること。
(5)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(6)法人の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他の経営に実質的に関与している者をいいます。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。
(7)本事業の実施に当たっては、みどりの食料システム戦略に基づき、最低限行うべき環境負荷低減の取組を実施することについて、検討又は努力等すること。
なお、実施に当たっての詳細は本事業の実施要領に従うこと。
■公示に関する期限
・公示の期間及び補助条件の提示
令和8年1月29日(木曜日)~ 令和8年2月20日(金曜日)17時
・課題提案書提出表明書
令和8年2月20日(金曜日)17時必着
・課題提案書
令和8年3月2日(月曜日)17時必着
■送付先
〒100-8952東京都千代田区霞が関1-2-1
林野庁林政部木材利用課消費対策班普及係
農林水産省本館7階ドアNo.本718
Email: sho-tai_mokuzai★maff.go.jp
メール送信の際は、「★」を「@」に置き換えて下さい。
■説明会
令和8年2月9日(月曜日)13時30分から林野庁国有林野部第一会議室(農林水産省北別館7階ドアNo.北713)にて行います。
■課題提案会
令和8年3月上旬(予定)に農林水産省内会議室(予定)にて行います。
林野庁林政部木材利用課消費対策班 代表:03-3502-8111(内線6122) ダイヤルイン:03-6744-2298
日本の森林資源の循環利用を進めるべく、国民各層における、森林資源の循環利用に資する木材利用への意義等への認知向上を図り、日本の森林資源の循環利用に資する木材利用の意義への認知向上等、消費行動に確かに反映される普及啓発を推進することで、ウッド・チェンジを促進する取組を支援します。
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