岐阜県飛騨市:事業継続設備投資促進補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2026年2月05日
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、経営の改善、効率化および従業員の定着化のために行う設備投資に取り組む市内事業者の費用を補助します。
⑴ 省力化、作業工程短縮または新たな製造、サービス提供が可能な機械装置の購入および設置費用
⑵ 従業員の作業環境改善を目的とした改装、設置費用
⑶ 従業員の福利厚生改善を目的とした休憩室等の改装、設置費用
以下の費用は対象となりません
・市外の事業所で使用する機械、装置等
・移動可能な機械、装置等(※一部業種を除く)
・ソフトウェアの更新費
・既存設備の撤去および運搬に要する経費
・機械装置等のリース料またはレンタル料
・老朽化設備の更新費用
・パソコン、社用車等の汎用性が認められる機器の購入費用
・消費税
※総務省が定める日本標準産業分類の中分類において、次の番号に属する業種については移動可能な機械、装置等も対象となります。
05 鉱業、採石業、砂利採取業
06 総合工事業
07 職別工事業(設備工事業を除く)
08 設備工事業
89 自動車整備業
設備投資促進事業
⑴ 省力化、作業工程短縮または新たな製造、サービス提供が可能な機械装置の購入および設置費用
⑵ 従業員の作業環境改善を目的とした改装、設置費用
⑶ 従業員の福利厚生改善を目的とした休憩室等の改装、設置費用
2025/01/26
2027/03/31
・本市に住所を有する個人若しくは本店登記を有する法人で、本市にて営業する工場若しくは事務所を有し、中小企業基本法に規定する中小企業であること(フランチャイズを除く)
・飛驒市内で創業後1年以上経過していることまたは創業後1年未満において認定創業支援計画における特定創業支援等事業の証明書を有すること
・市税等を滞納していないこと
■申請期間
令和7年度:1月26日(月曜日)~
令和8年度:4月1日(水曜日)~
※申請額が予算額に達し次第終了となります。予めご了承ください
■申込方法
補助金交付申請書および必要な添付書類を提出してください。
飛騨市商工課 商工係
〒509-4292 飛騨市古川町本町2番22号(本庁舎1階)
電話番号:0577-62-8901
ファクス番号:0577-73-6866
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、経営の改善、効率化および従業員の定着化のために行う設備投資に取り組む市内事業者の費用を補助します。
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