宮崎県:農林水産業共同利用施設災害復旧事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 90%

県では、台風などの自然災害により、農業協同組合等が所有する農業用の共同利用施設が被災した際に、国の補助事業(農林水産業共同利用施設災害復旧事業)を活用し、復旧に要する経費の一部を支援しています。

(1) 共同利用施設の災害復旧事業(1箇所の工事の費用が40 万円未満のものを除く。)に要する経費
(2) 激甚災害を受けた共同利用施設のうち激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和 37 年政令第 403 号。以下「激甚災害法施行令」という。)第 19条第1項各号に掲げる地域内の共同利用施設の災害復旧事業(1箇所の工事の費用が 13 万円未満のものを除く。)に要する経費
(3) 激甚災害を受けた共同利用施設のうち激甚災害法施行第19 条第1項に掲げる地域以外の災害復旧事業(1箇所の工事の費用が40万円未満のものを除く。)に要する経費


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農業用の共同利用施設が被災した際に、国の補助事業(農林水産業共同利用施設災害復旧事業)を活用し、復旧すること

2026/01/16
2026/03/31
■対象となる施設の所有者
農業協同組合、農事組合法人等の公共性・公益性のある法人

■対象となる施設(例)
・農業用倉庫
・農業用生産資材倉庫(肥料倉庫、種苗倉庫、飼料倉庫等)
・農産物処理加工施設(ライスセンター、製茶施設、と畜場、食肉利用施設等)
・共同作業場(集出荷施設、共同選別所等)
・産地市場施設(青果市場、花き市場、家畜市場等)
・種苗生産施設
・農業用器具修理施設
・ただし、法定耐用年数の1.4倍(農業用倉庫については50年)を経過していない施設に限る。

■交付申請
補助金の交付を受けようとするときは、災害発生の日の翌日から起算して 40 日以内に災害復旧事業計画概要書(別記様式第1号)に必要書類を添えて知事に提出してください。

農政水産部団体指導検査課指導担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7784 ファクス:0985-26-7307 メールアドレス:dantai-shido-kensa@pref.miyazaki.lg.jp

県では、台風などの自然災害により、農業協同組合等が所有する農業用の共同利用施設が被災した際に、国の補助事業(農林水産業共同利用施設災害復旧事業)を活用し、復旧に要する経費の一部を支援しています。

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