宮崎県:物流効率化支援に係る補助事業
県では、物流網の維持・充実を図るため、トラック運送事業者がデジタル技術などの活用により物流を最適化するためにシステム等を導入する取組に補助を行います。
(交付決定後の導入が補助対象になります。)
デジタル技術などの活用により物流を最適化する事業であって、下記のいずれかに係る経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)
1.中継輸送や共同配送に係るシステム等の導入
2.運行計画や経路等を効率化するためのシステム等の導入
3.運行に付帯するドライバーの作業を削減するためのシステム等の導入
4.その他物流の最適化に資する事業であって知事が必要と認めるもの
(4.の対象となるかについては申請前にお問い合わせください。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
トラック運送事業者がデジタル技術などの活用により物流を最適化するためにシステム等を導入する取組
2026/04/07
2027/02/26
宮崎県内に本社又は営業所があるトラック運送事業者のうち、以下の条件をすべて満たす者
・貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業又は同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業を行う者(従業員を使用する者に限る。)
・県税に未納がないこと。
・地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
・暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員をいう。)もしくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者ではないこと。
・補助金の交付の申請時において現に営業していること。
指定の書類に必要な事項を記入して、担当までメールにて提出してください。
■事務手続きの流れ
1. 補助金交付申請(申請者)
2. 補助事業の審査・補助金交付決定の通知(県)
3. 補助事業実施(契約・発注・導入から支払い・効果の検証まで)(申請者)
4. 実績報告(申請者)
5. 補助金額の確定の通知(県)
6. 補助金の請求(申請者)
7. 補助金の交付(県)(令和9年3月31日までに支払予定)
(太字が申請者(事業者)が行う事務です。)
総合政策部総合交通課広域交通・物流担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7038
ファクス:0985-24-1383
メールアドレス:sogokotsu@pref.miyazaki.lg.jp
県では、物流網の維持・充実を図るため、トラック運送事業者がデジタル技術などの活用により物流を最適化するためにシステム等を導入する取組に補助を行います。
(交付決定後の導入が補助対象になります。)
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