福岡県:診療所等物価支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

医療機関等における物価上昇に対する支援を行います。

○有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×13千円(※1)
(※1)使用許可病床数が13床以下の場合は1施設×170千円を支給
○無床診療所(医科・歯科) 1施設×170千円
○薬局
・所属する同一グループ内の保険薬局の数として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×85千円
・所属する同一グループ内の保険薬局の数として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×75千円
・所属する同一グループ内の保険薬局の数として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局 1施設×50千円


福岡県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
福岡県内の医療従事者の処遇改善等

2026/04/24
2026/06/30
本事業の対象となる施設(いずれも健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。)
・有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局

■留意事項
○給付金の支給を受けた無床診療所(歯科)は歯科技工所への委託料への適切な転嫁を行うなど、歯科技工所における物価高騰への対応にも配慮すること。

○令和8年1月1日において、廃院・廃止している場合(本事業の申請時点同年1月2日以降に廃院・廃止を予定している場合も含む)は支給対象外である。また、給付金の支給を受けた日以降に正当な理由なく廃院・廃止した場合は給付金の全部の返還を求める。ただし、事業譲渡等による廃院・廃止であって譲受先において引き続き診療等を継続している等、都道府県知事においてやむを得ないと認めた場合はその限りではない。

○申請内容を偽っていた場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分の返還を求める。

■申請書提出方法
郵送のみの申請(受付:令和8年4月24日~令和8年6月30日)​となります。

福岡県医療機関等賃上げ・物価上昇支援金事務局 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目1-7-3F 電話 092-402-5316(問合せ受付時間:平日9時00分~17時00分) Fax 092-402-5317

医療機関等における物価上昇に対する支援を行います。

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