滋賀県:若年層等確保・定着支援補助金(奨学金返還支援制度)
2025年12月24日
若年層等確保・定着支援補助金とは、事業者の皆様が若年の従業員に対する人材確保および定着支援策として、①奨学金返還支援、②スキルアップ支援(1.資格取得支援 2.代替職員確保支援)の一方、または両方を実施することに対する滋賀県が行う補助金です。
そこで「①奨学金返還支援」について紹介します。
奨学金返還支援制度とは、事業者が奨学金を返済している従業員に対し、手当等を支給することで奨学金返済を支援する社内制度のことです。
企業が支援対象従業員に対して奨学金返還支援のために支援対象従業員本人に対して直接支払った手当等および代理返済に要する経費
企業が支援対象従業員に対して奨学金返還支援を行うこと
2025/12/11
2026/01/30
■補助対象企業
・滋賀県内に事業所があり、従業員への奨学金返還支援制度を設けている企業
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、「三方よし宣言」を行い、自社の採用・育成方針等を社内外に対して発信している企業
■支援対象者
補助対象企業に勤め、次の要件を全て満たす者
・雇用期間の定めのない従業員であること
・補助金の交付を受けようとする県の会計年度の末日において35歳以下であること
・県内の事業所等に勤務していること
・補助対象期間の末日(3月31日)時点において申請時と同じ補助金対象業者に雇用されていること
・補助対象事業者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む)である場合においては、当該個人事業主とその親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が支援対象従業員以外の従業員と同様であると認められる者を除く
・役員等、事業主と利益を同一にする地位にないこと
・令和7年4月1日以降、かつ支援制度設置後に雇用されていること。ただし、支援制度を設置した会計年度に限り、同年度の4月1日以降に採用した従業員についても、遡って支援対象従業員とすることができる
・申請日において、奨学金を返済中であるか、申請日の属する年度から返還開始予定であること
・本補助金以外に県の財源による奨学金返済支援の支給を受けていないこと
■申請先:公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
https://www.shigaplaza.or.jp/
申請方法等については公益財団法人滋賀県産業支援にお問い合わせください。
■申請期限:令和8年1月30日(金)
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ(大津市打出浜2-1 コラボしが21内) TEL:077-511-1411 E-mail:jo1999@shigaplaza.or.jp
若年層等確保・定着支援補助金とは、事業者の皆様が若年の従業員に対する人材確保および定着支援策として、①奨学金返還支援、②スキルアップ支援(1.資格取得支援 2.代替職員確保支援)の一方、または両方を実施することに対する滋賀県が行う補助金です。
そこで「①奨学金返還支援」について紹介します。
奨学金返還支援制度とは、事業者が奨学金を返済している従業員に対し、手当等を支給することで奨学金返済を支援する社内制度のことです。
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