滋賀県:書店等との連携による読書のまちづくり推進事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 100%

滋賀県では、書店や「読書のまちづくり」に資する団体等による地域の図書館、学校、企業等と連携する新たな仕組みの構築や今後につながる取組等を支援するために、「書店等との連携による読書のまちづくりの推進事業」補助金を募集します。

以下の要件を全て満たす事業
・書店や「読書のまちづくり」に資する団体等と地域の図書館、学校、企業等が連携した取組であること
・滋賀県内で行われる事業であること
・広く一般に開かれた事業であること
・中小企業の活性化に資する事業であること
・主に「こども としょかん」の対象者(0才~18才まで)に対する取組であること
・県内において、読書人口や本に親しむ機会の増加に資する取組であること
・交付決定の日から翌年2月28日までに実施する事業であること


滋賀県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下の要件を全て満たす事業
・書店や「読書のまちづくり」に資する団体等と地域の図書館、学校、企業等が連携した取組であること
・滋賀県内で行われる事業であること
・広く一般に開かれた事業であること
・中小企業の活性化に資する事業であること
・主に「こども としょかん」の対象者(0才~18才まで)に対する取組であること
・県内において、読書人口や本に親しむ機会の増加に資する取組であること
・交付決定の日から翌年2月28日までに実施する事業であること

2026/06/19
2026/07/17
補助の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす書店や「読書のまちづくり」に資する団体等とする。ただし、事業の一部を委託する場合は、委託の範囲を明らかにするとともに、事業実施に当たっては、書店や「読書のまちづくり」に資する団体等が主体となって確実に管理するものとする。
(1) 滋賀県内に所在または活動の拠点を有すること
(2) 意思を決定し、執行する組織が確立していること
(3) 自ら経理し、監査することができる会計経理体制が明確にされていること
(4) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと
(5) 滋賀県財務規則(昭和39年滋賀県規則第2号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること

・応募申請書(様式1)
・事業計画書(別紙1)
・収支予算書(別紙2-1、別紙2-2)
・役員名簿(法人または団体の場合)
・誓約書

滋賀県教育委員会事務局生涯学習課「こども としょかん」サポートセンター TEL:077-528-4656 mail:kodosup@pref.shiga.lg.jp

滋賀県では、書店や「読書のまちづくり」に資する団体等による地域の図書館、学校、企業等と連携する新たな仕組みの構築や今後につながる取組等を支援するために、「書店等との連携による読書のまちづくりの推進事業」補助金を募集します。

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