東京都墨田区:経営安定資金(利子補給・信用保証料)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
経営安定資金は、中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)第1号から第6号までのうち、いずれかの認定を受けた方がお使いいただける資金です。
利子補給・信用保証料について、区の補助を受けることができます。
区の補助(利子): 1.8パーセント
区の補助(信用保証料):全額補助
2025/10/10
2026/03/31
1.中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所を有すること。
(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所及び営業の本拠地が区内にあること。)
3.区内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
4.特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。また、個人のうち区内に住所を有さない者にあっては区民税事業所課税分を滞納していないこと。
5.東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
6.墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。
7.セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)第1~6号のうち、いずれかの認定を受けていること。
経営支援課 電話:03-5608-6183
経営安定資金は、中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)第1号から第6号までのうち、いずれかの認定を受けた方がお使いいただける資金です。
利子補給・信用保証料について、区の補助を受けることができます。
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