創薬支援推進事業・創薬シーズ実用化支援基盤整備事業

上限金額・助成額3000万円
経費補助率 0%

【補助率詳細】
■ニューモダリティユニット:1課題当たり年間3,000万円(上限)
■in vivo プログラムユニット:1課題当たり年間3,000万円(上限)
※一般管理費は含めない。
■一般管理費:一定比率(10%上限)
≪引用元:公募要領p.2(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等)参照≫

【対象経費】
■直接経費
・物品費:研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
・旅費:研究参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
・人件費:当該補助事業のために雇用する研究員等の人件費   
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
・その他:上記のほか、研究開発を行うための経費全般
  例)研究成果発表費用用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■一般管理費
直接経費に対して一定比率(当該補助事業の実施に伴う実施機関の管理等に必要な経費として実施機関が使用する経費)
≪引用元:公募要領p.26-27(Ⅱ-4.2.1研究開発費の範囲)参照≫


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【創薬支援推進事業・創薬シーズ実用化支援基盤整備事業】
■ニューモダリティユニット:以下の事務局機能を担う
・大学等のシーズに対し興味を示すコンソーシアム会員企業の情報、並びにコンソーシアム参加企業のもつ技術情報を収集、整理して、AMEDに提供する窓口業務
・創薬技術を有するスタートアップ企業に関する情報を収集、整理してAMEDに提供すると共に、広く情報発信する業務
・AMEDが支援する大学等が持つ創薬シーズに関する情報、並びに検証評価を行った結果をAMEDと協力して収集、整理して、コンソーシアム会員企業に提供する窓口業務
・大学等の創薬シーズとコンソーシアム会員企業の持つ技術を用いた検証評価を行うための体制構築支援(検証に用いる有体物の外部委託機関(CRO)等を利用した作製等)
・その他、AMEDが必要と考える業務

■in vivo プログラムユニット:以下の事務局機能を担う
・製薬企業等が把握する社会的ニーズを受け付け、整理してAMEDに提供する窓口業務
・AMED が選定する精度管理された薬効試験を行うシーズについて、試験計画の策定の支援や試験委託候補先の情報を収集する業務
・創薬支援ネットワークの広報に関する活動、創薬研究等の成果に関するシンポジウム、ウェブサイト、雑誌等を通じた国際情報発信及び創薬シーズの実用化に関する国際情報収集を行う。
・その他、AMEDが必要と考える業務

≪引用元:公募要領p.4(2.3公募対象となる研究開発課題の概要)参照≫

2025/02/10
2025/09/30
以下、①~⑥の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)。
※特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日又は AMED の指定する日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募可能。
①以下A.~H.までに掲げる研究機関等に所属していること。
 A.国の施設等機関(※1)(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職(※2)、福祉職(※2)、指定職(※2)又は任期付研究員である場合に限る)
  (※1)内閣府に置かれる試験研究機関や国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設
  (※2)病院又は研究を行う機関に所属する者に限る
 B.公設試験研究機関(地方公共団体の附属試験研究機関等)
 C.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む)
 D.民間企業の研究開発部門、事業・企画部門、研究所等
 E.研究・調査を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
 F.研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人及びその他特別の法律により設立された法人
 G.非営利共益法人技術研究組合(技術研究組合法(昭和36年法律第81号)に基づく技術研究組合)
 H.その他AMED理事長が適当と認めるもの
②課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
③課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
④課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
⑤本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。
⑥スタートアップ企業等については、財務状況の健全性が確認できること。(審査時に財務状況が著しく脆弱と判断されると不採択となる場合があります。また、課題が採択された後に、財務状況が著しく脆弱で委託研究開発契約の履行能力がないと判断されると、契約締結できない場合がある。)

≪引用元:公募要領p.6-7(3.1応募資格者)参照≫

提案書類受付期間:令和7年2月10日(月)~ 令和7年3月7日(金)(13時00分)(厳守)
書面審査:令和7年3月中旬~令和7年3月下旬(予定)
ヒアリング審査:令和7年4月21日(月)(予定)
採択可否の通知:令和7年5月下旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日:令和7年7月1日(火)(予定)

≪引用元:公募要領p.3(2.2選考スケジュール)参照≫

国立研究開発法人日本医療研究開発機構研究倫理教育プログラムAMED 研究公正・業務推進部 研究公正課E-mail:education-rcr"AT"amed.go.jp

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