循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 0%

【補助率詳細】
■1―A 【糖尿病領域】 データ利活用によるエビデンス創出 :1 課題あたり年間800万円(上限)
■1―B 【循環器病領域】医療の質の向上に資するデータプラットフォーム構築と利活用研究:1 課題あたり年間2000万円(上限)
≪引用元:公募要領p.4(2.1研究開発費の規模・研究開発期間・採択課題予定数等)参照≫

【対象経費】
■直接経費
・物品費:研究用設備・備品・試作品、ソフトウェア(既製品)、書籍購入費、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
・旅費:研究開発参加者に係る旅費、外部専門家等の招聘対象者に係る旅費、臨床研究等における被験者及び介助者に係る旅費
・人件費:当該委託研究開発のために雇用する研究員等の人件費(研究開発代表者・研究開発分担者の人件費を含む。)
・謝金:講演依頼、指導・助言、被験者、通訳・翻訳、単純労働等の謝金等の経費
・その他 上記のほか、当該委託研究開発を遂行するための経費
 例) 研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、ウェブサイト作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費
用、印刷費、外注費(試験・検査業務・動物飼育業務等で、外注して実施する役務に係る経費)、ライセンス料、研究開発代表者が所属研究機関において担っている業務のうち研究開発以外の業務の代行に係る経費(バイアウト経費)、不課税取引等に係る消費税相当額等
■間接経費
直接経費に対して一定比率(30%上限)で手当され、当該委託研究開発の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として研究機関が使用する経費
≪引用元:公募要領p.34(8.2.1委託研究開発費の範囲)参照≫


国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■1―A 【糖尿病領域】 データ利活用によるエビデンス創出
(1) 公募の背景と目標
糖尿病は我が国の主要な死亡要因である脳血管疾患や虚血性心疾患の危険因子となるほか、生活の質や社会経済的活力と社会保障資源に多大な影響を及ぼす。糖尿病の発症予防及び適切な治療による重症化予防を通じて、最終的には国民の健康寿命の延伸を目指すことが必要である。
そこで、本研究開発では、データベースやレジストリ等の医療情報を利活用し、糖尿病の発症予防や合併症予防・合併症による臓器障害の予防・生命予後の改善等、診療の質向上に資する新規エビデンスを創出することを目的とする。
(2) 求められる成果
データ利活用研究によって得られる、糖尿病発症予防や、重症化予防・合併症予防・合併症による臓器障害の予防・生命予後の改善等の診療の質向上に資する新規エビデンスの資料(研究班が作成した原著論文等)
(3) 採択条件
(a) 本公募の研究規模と研究期間の下で、提案する研究体制・研究手法や使用するデータによって、新規エビデンスを創出することが可能であることを研究開発提案書に具体的に記述すること。
(b) 創出されるエビデンスの意義とともに、新規エビデンスと糖尿病の予防や診療の質向上との間に見込まれる関連性を、研究開発提案書に具体的かつ簡潔に明示すること。
(c) 既存のデータベースやレジストリ等を利活用する場合は、研究手法について研究開発提案書に明確に記述すること。
(d) データベースの構築・維持が目的の大部分となる研究は認められない。
(e) 将来的に糖尿病対策に利活用されることを考慮した実現可能性の高い中長期的なロードマップを作成し、今回提案する研究がどのような役割を果たすのかを明示すること。さらに、研究開発提案書には、短期的な目標とともに中長期的な目標について記述し、研究終了までに見込まれる成果の価値・意義を分かりやすく記述すること。
(f) 上限金額を参考とした上で、研究の内容に応じた適切な金額設定を行うこと。金額設定の具体性と妥当性の詳記は重要な評価対象となる。
(g) データマネジメントプラン(DMP)を策定し、研究開発データの定義や取扱い等に関するポリシー「AMED における研究開発データの取扱いに関する基本方針」と、具体的な運用指針をまとめた「AMED研究データ利活用に係るガイドライン」を遵守すること。
(h) 当該研究が該当する、法令・指針等に適合した研究計画であること。

■1―B 【循環器病領域】医療の質の向上に資するデータプラットフォーム構築と利活用研究:1 課題あたり年間
(1) 公募の背景と目標
循環器病は国民の生命や健康に重大な影響を及ぼす疾患であるとともに、社会全体にも大きな影響を与える疾患である。このような中で、科学的根拠に基づいた循環器病対策を効果的に推進するために、循環器病の診療情報等についてデータを収集し、データに基づく評価を実施するための情報収集の枠組み(プラットフォーム)を構築し、さらに得られたデータを利活用した診療提供体制の構築・医薬品や医療機器等の開発、循環器病の予防等の公衆衛生政策等への利活用が必要である。これについては、第2期循環器病対策推進基本計画にも記載されている。
そこで、本研究課題では、国民の健康寿命延伸に資する循環器病対策のデータプラットフォーム構築と利活用を目標とする。本研究において、既存のデータベースの統合やデータを複数の医療機関等から収集するシステムを開発することによって、新たな循環器病データプラットフォーム構築を推進する。また、本研究において新たに構築されるデータプラットフォームの利活用により、循環器病の発症予防・重症化予防・生命予後改善等の循環器病対策に資することを目指す。
(2) 求められる成果 ※各項目内の記載は例示を含む。
(a) 循環器病患者の各種診療情報(臨床情報・画像情報等)・ゲノムオミックス情報等を抽出し、情報源が異なる情報を横断的に集約し、データを統合出来る仕組みを構築する。
(b) 継続して運用することを目指してシステムを設計・開発する。
(c) 循環器病に係る新規技術開発のための診療情報項目等を検討した結果の資料、各種データを収集・活用するための技術開発等の資料。
(d) 循環器病データベースプラットフォームによって得られるデータの利活用研究による、診療の質向上に資する新規エビデンス創出のための資料等(例:循環器病の発症予防・重症化予防・生命予後改善等に資する資料、新たに構築されるデータベースの利活用による調査や研究の計画等)。
(3) 採択条件
(a) 構築するデータベースを利活用する際のニーズを捉え、どの場面で、誰を対象に、どのように利活用するかについての計画を研究計画提案書に記述すること。
(b) 構築するデータベースを利活用することによる医学的、医療経済的、社会的等のメリットを研究計画提案書に記述すること。
(c) データベースの構築・維持のみを目的とした研究は認められない。
(d) 本研究課題で構築されたデータベースを継続的・自立的に運用する計画について、研究計画提案書に記述すること。
(e) 成果を創出するために必要な運営に資する十分な基盤を有すること。
(f) データサイエンス、システム構築等についての専門家を有する体制を構築すること。
(g) 関連学会や関係団体等の有識者等の意見が反映される体制が整備されること。
(h) 既存の循環器病に係る各種データベース等とのデータ共有・連携等を図る際には、データ取得や管理の標準化等の技術的な検証を行うこと。
(i) 政府の医療DXの取り組みや方針を踏まえた研究提案であること。
(j) 構築するデータベースが、将来的に循環器病対策に利活用されることを考慮した実現可能性の高い中長期的なロードマップを作成し、今回提案する研究がどのような役割を果たすのかを明示すること。さらに、研究開発提案書には、短期的な目標とともに中長期的な目標について記述し、研究終了までに見込まれる成果の価値・意義を分かりやすく記述すること。
(k) 上限金額を参考とした上で、研究の内容に応じた適切な金額設定を行うこと。金額設定の具体性と妥当性の詳記は重要な評価対象となる。
(l) データマネジメントプラン(DMP)を策定し、研究開発データの定義や取扱い等に関するポリシー「AMEDにおける研究開発データの取扱いに関する基本方針」と、具体的な運用指針をまとめた「AMED研究データ利活用に係るガイドライン」を遵守すること。
(m) 新規に人の検体やデータを取得する場合、個人情報を十分考慮した上で、データ利活用が可能な同意取得によりデータ収集を行うこと。尚、同意説明文書は AMED モデル文案を使用すること。
(i) 当該研究が該当する、法令・指針等に適合した研究計画であること。

≪引用元:公募要領p.6-9(2.2公募対象となる研究開発課題の概要について)参照≫

2024/06/27
2024/07/22
以下(1)~(5)の要件を満たす国内の研究機関等に所属し、かつ、主たる研究場所とし、応募に係る研究開発課題について、研究開発実施計画の策定や成果の取りまとめなどの責任を担う研究者(研究開発代表者)とします。
なお、特定の研究機関等に所属していない、もしくは日本国外の研究機関等に所属している研究者にあっては、研究開発代表者として採択された場合、契約締結日又は AMED が指定する日までに、日本国内の研究機関に所属して研究を実施する体制を取ることが可能であれば応募できます。ただし、契約締結日又は AMED が指定する日までに要件を備えていない場合、原則として、採択は取消しとなります。
また、委託研究開発契約の履行能力を確認するため、審査時に、代表研究機関及び分担研究機関の営む主な事業内容、資産及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。なお、分担研究機関については、研究開発分担者の主たる研究場所となるものであり、国内の研究機関等であることが原則です。海外で研究活動をする場合には、内容について AMED と契約時に必要な条件に適するか確認が必要になります。分担研究機関は、代表研究機関と再委託研究開発契約を締結します。 所属する研究機関等と主たる研究場所が異なる場合は、別途御相談ください。
(1) 以下の(A)から(H)までに掲げる研究機関等に所属していること。
  (A) 国の施設等機関(研究開発代表者が教育職、研究職、医療職、福祉職、指定職又は任期付研究員である場合に限る。)
  (B) 公設試験研究機関
  (C) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び同附属試験研究機関等(大学共同利用機関法人も含む。)
  (D) 民間企業の研究開発部門、研究所等
  (E) 研究を主な事業目的としている一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人
  (F) 研究を主な事業目的とする独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人
  (G) 非営利共益法人技術研究組合
  (H) その他AMED理事長が適当と認めるもの
(2)課題が採択された場合に、課題の遂行に際し、機関の施設及び設備が使用できること。
(3)課題が採択された場合に、契約手続等の事務を行うことができること。
(4)課題が採択された場合に、本事業実施により発生する知的財産権(特許、著作権等を含む。)及び研究開発データの取扱いに対して、責任ある対処を行うことができること。
(5)本事業終了後も、引き続き研究開発を推進するとともに、追跡調査等AMEDの求めに応じて協力すること。

≪引用元:公募要領p.11-12(3.1応募資格者)参照≫

提案書類受付期間:令和6年6月27日(木)~令和6年7月22日(月)【正午】(厳守)
書面審査:令和6年8月上旬~令和6年8月下旬(予定)
ヒアリング審査:令和6年10月1日(火)(予定)
採択可否の通知:令和6年10月下旬(予定)
研究開発開始(契約締結等)日:令和6年11月中旬(予定)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業 担当E-mail: nambyo-c"at"amed.go.jp

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