全国:障害者介助等助成金(手話通訳・要約筆記等担当者の配置又は委嘱の中高年齢等措置に係る助成金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

障害者雇用納付金関係助成金(以下「助成金」)は、障害者雇用納付金制度(『助成金の説明で使用される共通用語の解説』(以下「用語解説」といいます。)を参照)に基づき、事業主等への支援のために支給しています。
支給対象となる障害者を雇い入れ、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に支給します。

手話通訳、要約筆記等を行う手話通訳・要約筆記等担当者を配置または委嘱に係る費用


独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
手話通訳・要約筆記等担当者を配置または委嘱すること

2025/04/01
2026/03/31
■支給対象事業主
この助成金の支給対象事業主は、継続して雇用する障害者について、加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した場合に、手話通訳・要約筆記等担当者を配置または委嘱する事業所の事業主です。
「加齢による変化が生じることでその障害に起因する就労困難性が増した」とは、支給対象障害者が現に就業している業務において、加齢に伴い生ずる心身の変化により当該業務の継続が困難となった場合をいいます。

■支給対象障害者
支給対象となる障害者は、次のイからハのいずれにもに該当する身体障害者で、加齢による変化が生じることで、その障害に起因する就労困難性の増加が認められる場合であって、その継続雇用のため、事業主が手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行うことが必要であると機構が認める方です。
イ 認定申請日において 35 歳以上の方
ロ 認定申請日において雇入れ後、6か月を超える期間が経過している方(注釈 1)
ハ 2級、3級、4級または6級の聴覚障害者
(注釈1)雇入れ後に障害者となった方については、障害者となった日から起算して6か月を超える期間が経過している方を対象といたします。
(注釈2)① 在宅勤務者も助成対象になります。
② 障害の等級が2級の方に限り、特定短時間労働者も助成対象になります。

認定申請書および添付書類を提出してください。
なお、審査にあたり必要に応じて指定書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。
認定申請書の提出期限は、手話通訳・要約筆記等担当者の配置または委嘱を行おうとする日の前日までとなります。

■申請方法
※様式は公募ページからダウンロードできます。
〇各種様式ダウンロード
提出書類は、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部にご提出ください。提出方法は以下のとおりです。
①管轄する支部に持参または郵送
 提出部数は、様式・助添付様式が3部(事業主用、都道府県支部用、機構本部用)、それ以外の書類が2部(都道府県支部用、機構本部用)です。
②e-Gov電子申請サービスを利用して送信 
 e-Gov電子申請サービスを利用した申請書類の提出方法は、電子申請のご案内ページでご確認ください。
 ※電子申請のご案内はこちら:https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/e-shinsei/index.html

■お問い合わせ・相談窓口
助成金の内容や申請手続等については都道府県支部高齢・障害者業務課または高齢・障害者窓口サービス課にて承っております。

高度訓練センター内 〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番2号 高度訓練センター内 障害者職業総合センター内 〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3丁目1番3号 障害者職業総合センター内 お電話でのお問合せ 代表番号 043-213-6000 (受付:開庁日の9時15分から17時30分まで)

障害者雇用納付金関係助成金(以下「助成金」)は、障害者雇用納付金制度(『助成金の説明で使用される共通用語の解説』(以下「用語解説」といいます。)を参照)に基づき、事業主等への支援のために支給しています。
支給対象となる障害者を雇い入れ、または継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を行う場合に支給します。

運営からのお知らせ