東京都:外国人患者受入れ体制整備支援事業補助金
2025年7月06日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
外国人が言葉や文化の隔てなく、症状に応じて安心して医療機関を受診できるよう、医療機関が外国人患者を受入れるに当たり必要な整備への補助を行います。
ア 多言語対応ツールの導入
受付・会計、診療、検査、入院の各場面において利用できる多言語対応ツール(会話集、指差しツール、翻訳機や通訳機能等を備えたタブレット端末(スマートフォンは除く。)等)の作成又は導入に係る費用
イ 院内文書の多言語化
院内文書(問診票や検査の説明資料、院内スタッフの名札等)の多言語化のための翻訳・作成に係る費用
ウ 案内表示の多言語化
多言語化のための翻訳・作成に係る費用
エ ホームページの多言語化
多言語化のための翻訳・作成に係る費用
オ 外国人患者の受入れに対応するためのシステムの導入
多言語対応のためのシステム(診療予約システム等)及び外国人患者の受入れ状況の把握のためのシステムの導入・改修
カ 職員の語学力の向上等(研修、通信講座等の受講)
民間団体等が実施している医療通訳養成研修・通信講座その他の医療従事者向けの語学に関連した研修・通信講座等の受講に係る費用
基準額:1,300千円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
外国人患者を受け入れるに当たり必要な整備を行う事業(多言語対応ツールの導入、院内文書・案内表示・ホームページの多言語化、外国人患者の受入れに対応するためのシステムの導入、職員の語学力の向上等の取組)
2026/05/19
2026/11/10
都内医療機関(診療所を含む。)のうち下記(1)から(3)のいずれかの要件に該当する医療機関
(1)「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」に選定されている医療機関
(2)「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」への応募を検討している医療機関
(3) 医療機能情報報告の外国語対応に関する報告において 1 言語以上「受入可能」と回答し、かつ、直近 3 か月の間に外国語で対応した延べ外国人患者数が、病院は 180 人以上、診療所は 45 人以上いる医療機関
なお、一般財団法人日本医療教育財団が実施する外国人患者受入れ医療機関認証制度(JMIP)の認証を取得したことがある医療機関等は除きます。
また、この補助金の交付を受けたことがある医療機関は対象となりません(令和元年度以前にこの補助金の交付を受けた医療機関が、後述の対象経費 カ に定める経費を初めて申請する場合を除きます。)。
(詳細は補助金交付要綱第2を参照のこと。)
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
提出先:補助金申請システムjGrantsにて申請。申請に必要な書類(様式)等はjGrants上に掲載されており、ダウンロードの上作成する
提出書類:(1)交付申請書(別記第1号様式)、(2)事業計画書(別記第1号様式別紙1)、(3)経費所要額調書(別記第1号様式別紙2)、(4)歳入歳出予算書(見込書)抄本、(5)印鑑証明書(取得から3か月以内のもの)、(6)見積書の写し ※jGrantsで申請する場合、(1)及び(5)は提出不要
交付決定後、対象経費の支出を開始(交付決定日前の支出は対象外)
補助事業完了後、「外国人患者受入れ体制整備支援事業補助金に係る実績報告」(別記第3号様式)等を提出し、補助金額確定後に補助金が支払われる
東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
電話:03(5320)4448
メールアドレス:S1150401@section.metro.tokyo.jp
※メールの件名に「外国人患者受入れ体制整備支援事業補助金について」と記載し、本文に御担当者名及び御連絡先を記載してください。
外国人が言葉や文化の隔てなく、症状に応じて安心して医療機関を受診できるよう、医療機関が外国人患者を受入れるに当たり必要な整備への補助を行います。
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