京都府京丹後市:企業人財確保支援事業補助金(高度人材確保事業)/2次募集
2025年7月30日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
市内企業の成長と経営の安定化を支援し、地域産業の持続的発展を後押しするため、市内企業の人材確保に関する次の取り組みに対して、経費の一部を補助します。対象事業は「高度人材確保事業」「副業・兼業人材確保事業」「お試し就労人材確保事業」の3種類。
給与台帳等に記載のうえ支給する家賃補助にあたる福利厚生費。ただし、対象年度内に支給したものに限る。
■補助率:対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
■上限:対象となる労働者1人当たりのひと月の上限額は3万円
■補助の期間:3年度以内
※3年度にわたって事業を実施する場合でも、補助金額は上記の限度額以内となります。また、補助金の申請・審査等の手続きは年度ごとに必要となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市外からの転入を伴う高度な学歴または知見を有する人材※を雇用する場合、就業規則に明記された住宅手当支給制度に基づき、給与台帳等に記載のうえ支給する家賃補助にあたる福利厚生費とする。
※公募ページ別表第1-1に定める条件を全て満たす者であって、別に定める高度人材ポイント計算書のポイント合計が60点以上のもの
<別表第1-1(条件)>
(1) 最終学歴・学位
大学院卒業とし、博士、修士(MBA/MOT)または修士(それ以外)のいずれかの学位を有すること。
(2) 資格(次の基準のいずれかの資格を有すること)
・仕事に関連する日本の国家資格: 弁護士、公認会計士、税理士、医師等の「業務独占資格」または「名称独占資格」(※申請時点においてその資格を仕事で実際に使っていること)
・仕事に関連するIT資格: 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件に規定される資格
・仕事に関連する外国の資格: 出入国在留管理庁による「高度人材ポイント制の加点対象となる外国の資格、表彰等一覧」に規定される資格
(3) 年収
申請日が属する年の年収(見込みを含む。)が300万円以上であること。
2026/09/01
2026/10/30
次の要件をすべて満たす事業者
(1)京丹後市内に住所を有する個人または 市内に事業所を 置く 法人 ・団体
(2)次のいずれにも該当しない者
①市税等( 京丹後市税条例(平成16年4月1日条例第80号)第3条に規定する市税 並びに 同第19条に規定する延滞金及び同第21条に規定する督促手数料 )の滞納がある者
②京丹後市暴力団排除条例(平成24年京丹後市条例第39号)第2条第4号に規定する暴力団員等である者
③風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
④政治団体
⑤宗教法人
「企業人財確保支援事業補助金交付申請書」に必要書類を添付し、商工振興課に提出する。採択の可否については、審査後、随時文書で通知される。事業完了後は、「企業人財確保支援事業補助金実績報告書」に必要書類を添付し、速やかに商工振興課へ提出する(実績報告を提出しない場合は補助金は交付されない)。事業計画を変更する場合は「企業人財確保支援事業補助金変更承認申請書」の提出が必要。
商工観光部 商工振興課 〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎) 電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-62-6010
市内企業の成長と経営の安定化を支援し、地域産業の持続的発展を後押しするため、市内企業の人材確保に関する次の取り組みに対して、経費の一部を補助します。対象事業は「高度人材確保事業」「副業・兼業人材確保事業」「お試し就労人材確保事業」の3種類。
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