福岡県飯塚市:移住支援金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
飯塚市では、東京圏、名古屋圏、大阪圏の三大都市圏(注1)またはその他の県外から飯塚市への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足解消のため、福岡県と共同で移住支援金を交付する事業を行っています。
予算の都合により、年度の途中でも受付を停止する場合があります。申請をお考えの方は、必ず事前にお問い合わせください。
■支援額
単身での移住の場合:60万円
2人以上の世帯での移住の場合:100万円
18歳未満の子ども1人当たり加算:100万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏、名古屋圏、大阪圏の三大都市圏またはその他の県外から飯塚市への移住・定住し、就業、企業等を行うこと
2025/04/01
2026/03/31
■移住元に関する要件
飯塚市に住民票を移す直前(注2)の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、名古屋圏、大阪圏または県外に在住していたこと。
飯塚市に住民票を移す直前(注2)に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏、大阪圏または県外に在住していたこと。
(※注2)農林漁業の研修を受けるため、住民票を移した場合は当該住民票移動の直前
■移住先に関する要件
移住支援金の申請時において、転入後1年以内(注3)であること。
飯塚市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有すること。
(※注3)農林漁業の研修を受講した人は、その研修期間は算定に含めません。
■そのほかの要件(以下のすべてに該当すること)
1.暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人であること。または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
3.本市の市税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
4.申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合、または過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、市長が認める場合を除く。
5.そのほか福岡県および飯塚市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
■就業・起業等に関する要件(以下のいずれかに該当する人)
(1)就業の場合
就業による移住の場合は、以下のア~オのいずれかの場合で、その要件すべてに該当する必要があります。
ア.一般の場合(福岡県移住・就業マッチングサイトを利用)※三大都市圏からの移住
1.勤務地が東京圏、名古屋圏、大阪圏以外の地域に所在すること。
2,就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
3,就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
4,週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
5,上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
6,当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
7,転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ.専門人材の場合(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用)※三大都市圏からの移住
1.勤務地が東京圏、名古屋圏、大阪圏以外の地域に所在すること。
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
4.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ.人材確保困難職種へ就業した場合
以下の対象職種で就業支援サイト又は無料職業紹介所により、福岡県内の事業所に就業していること。
1.農林漁業職:農林漁業就職応援サイト(外部サイトへリンク)
・保健師、助産師、看護師、准看護師:eナースセンター(必ず福岡県を登録すること)
・保育士:福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」
・介護職:福岡県福祉人材センター
2.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
4.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
5.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
エ.自営での農林漁業へ就業した場合
1.以下の人材確保支援策を活用して、自営での農林漁業へ就業していること。
・農業次世代人材投資事業(経営開始型)
・新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
・中山間地域活力創出推進事業
・経営体育成総合支援事業
2.移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業を継続する意思を有していること。
(2)テレワークの場合
テレワークによる移住の場合は、以下のア、イのいずれかの場合で、その要件すべてに該当する必要があります。
ア.一般の場合※三大都市圏からの移住
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、飯塚市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2.移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
3.デジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
イ.福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合
1.過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取り組みに参加していること。
2.上記1.に示す取組を実施した企業・団体に現に所属している従業員又は役員であること。
3,所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
4.デジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業から資金提供されていないこと。
(3)関係人口の場合※東京圏からの移住のみ
東京圏からの移住に限り、次のア、イのいずれにも該当することとする。
ア.次のいずれかに該当すること
1.過去に市に1年以上居住し、かつ市に住民登録されていた者であること。
2.過去に市内に所在する九州工業大学、近畿大学及び近畿大学九州短期大学のいずれかに在学していた者であること。
イ.次のいずれかに該当すること
1.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、県内の事業所に就業又は市内で起業により就業した者であること。ただし、5年以上、継続して就業する意思を有していること。
2.県内で農林水産業に新規就業した者であること。ただし、5年以上、継続して就業する意思を有していること。
(4)起業の場合※三大都市圏からの移住
県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請手続き
申請できる期間は、転入後1年以内です。必要な書類は以下のとおりですが、必ず事前に飯塚市役所(本庁舎3階)企画政策室へご連絡、ご相談ください。
※事前のご連絡なく、申請書等を郵送や窓口へ直接持ち込みされた場合、予算の都合などにより受付できない場合があります。
所属課室:総務部企画政策室シティプロモーション推進担当 〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号 電話番号:0948-96-8246 ファックス番号:0948-22-5754
飯塚市では、東京圏、名古屋圏、大阪圏の三大都市圏(注1)またはその他の県外から飯塚市への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足解消のため、福岡県と共同で移住支援金を交付する事業を行っています。
予算の都合により、年度の途中でも受付を停止する場合があります。申請をお考えの方は、必ず事前にお問い合わせください。
関連する補助金