福岡県北九州市:サーキュラーエコノミー基盤形成促進事業費補助金

上限金額・助成額1200万円
経費補助率 66%

「北九州市サーキュラーエコノミー基盤形成促進事業費補助金」は、産業廃棄物の再生利用や減量に寄与する効果が大きいと認められる設備の導入やその前段階としての技術的検討及び市場・経済性等の調査研究(FS調査)に要する経費の一部を補助することにより、サーキュラーエコノミー推進のための基盤形成を図ることを目的としています。

■設備導入事業
・構築物費
構築物(補助対象事業を実施するのに必要不可欠な設備および当該設備の一部となる、または当該設備と一体で使用することが不可欠な構築物に限る。以下同じ、)の建造、改良、購入に要する経費
・機械装置費
機械装置の購入、据付、改良に要する経費
・工具器具費
工具器具の購入、据付、改良に要する経費
・付帯工事費
構築物の設置等に付帯して必要な最小限の工事に要する経費
・その他経費
構築物の設置等に直接必要な調査、試験、設計等に要する必要最小限の経費のうち、特に市長が必要と認めるもの

■調査研究事業(FS調査事業)
・謝金、旅費、原材料費、外注加工費、機械装置等費、共同研究費、分析等費、その他市長が必要かつ適当と認める経費


北九州市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 設備導入事業
 次の全てを満たす事業であることとします。
(1) 産業廃棄物の再生利用や減量につながる設備を導入し、活用するものであること。
(2) 設備の導入完了後、速やかに事業化できるものであること。

2 調査研究事業(FS調査)
 次の全てを満たす調査・研究事業(大学又は研究機関等との連携により行う場合も含む)であることとします。
(1) 産業廃棄物の再生利用や減量につながる設備導入等の前段階としての技術的検討及び市場・経済性等の調査研究であること。
(2) 調査研究終了後、速やかに設備導入の検討ができるものであること。

2025/04/21
2025/05/28
■補助対象者
補助金の交付対象者は次の全ての要件を満たしていることが必要です。
(1) 市内で補助対象となる設備を導入し、その設備を用いて事業を行おうとするものであること。
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第5項第2号イからへまでの各規定に該当しないこと。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 事業を安定かつ継続して実施できる見通しがあること。
(5) 自己資本比率がプラスであること

■スケジュール一覧
・令和7年5月28日(水曜日)まで :事業計画書受付期間
・令和7年5月下旬から令和7年6月中旬 :審査
・令和7年6月下旬 :内示
・令和7年7月上旬から令和7年7月中旬 :交付申請・交付決定(決定後、事業開始)
・令和7年7月下旬から令和8年3月13日(金曜日):補助事業実施期間
・令和8年4月2日(木曜日)まで:実績報告(終了後20日以内)
・令和8年4月30日(木曜日)まで :補助金支払い

環境局環境監視部産業廃棄物対策課 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 電話:093-582-2177 FAX:093-582-2196

「北九州市サーキュラーエコノミー基盤形成促進事業費補助金」は、産業廃棄物の再生利用や減量に寄与する効果が大きいと認められる設備の導入やその前段階としての技術的検討及び市場・経済性等の調査研究(FS調査)に要する経費の一部を補助することにより、サーキュラーエコノミー推進のための基盤形成を図ることを目的としています。

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