大阪府河内長野市:事業資金融資利子補給制度

上限金額・助成額15万円
経費補助率 50%

市内の中小企業者が、株式会社日本政策金融公庫による一部融資を利用し、約定どおり利子を支払った場合、市がその利子支払額の一部を補助します。

融資にかかる利子


河内長野市
中小企業者,小規模企業者
河内長野市内営業所のために必要な事業資金として対象融資を受けた事業

2025/04/01
2026/03/31
■補助対象者
下記の制度を利用した中小企業者で、河内長野市内営業所のために必要な事業資金として融資を受けた方が対象となります。(※ただし、複数の下記融資を受けているときはいずれか1融資のみ対象。また、新型コロナウイルス感染症に関連する融資は対象外。)

国民生活事業に関する融資のうち、以下のもの
・ 新企業育成貸付のうち新規開業資金
・ 生活衛生貸付のうち一般貸付、振興事業貸付又は特例貸付

■補助対象要件
① 当該融資申込時において、新たに事業を始める者又は事業開始後、毎期税務申告をしており、かつ、税務申告を2期終えていない者であること。
② 個人企業の場合は、当該融資申込時及び本補助制度申込時において、当該事業主が市内に引き続き6ヶ月以上住所を有し、かつ、6ヶ月以上同一場所で継続して事業を営んでいること。
③ 法人企業の場合は、市内に事業所を有し、かつ、当該融資申込時及び本補助制度申込時において、6ヶ月以上同一場所で継続して事業を営んでいること。
④ 補給申請日の前年の1月1日から12月31日までの間、約定どおり利子を全て 返済しているもの。遅延損害金が発生している方は対象となりません。
⑤ 市・府民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないもの。
⑥ 利子補給を受けた最終の利子返済日から2年を経過した日が属する月の翌月以降に、対象の融資を新たに実行していること。

■交付申請の期限と方法
補助金の交付を受けようとする方は、毎年1月中に前年の年間支払利子について、補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)に下記の書類を添えて、産業観光課まで提出して下さい。
ただし、融資実行1年目の申請をしなかった方は、2年目以降の補給は受けられないものとします。
また、本制度による利子補給を受けた最終の利子返済日から2年を経過しない間に受けた融資については補給対象外となります。

■提出及びお問い合わせ先
〒586-8501 河内長野市原町一丁目1番1号
河内長野市 成長戦略局 成長戦略部 まちのソフト戦略室 産業観光課 宛 電話 53-1111

産業観光課代表 〒586-8501河内長野市原町一丁目1番1号(市役所4階) Tel:0721-53-1111 Fax:0721-55-1435

市内の中小企業者が、株式会社日本政策金融公庫による一部融資を利用し、約定どおり利子を支払った場合、市がその利子支払額の一部を補助します。

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