石川県河北郡津幡町:被災事業者災害対策資金利子補給支援金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 100%

津幡町内における事業、経済活動の回復を図るため令和5年7月の豪雨災害により被害を受け、国等が行う災害関係融資を実行された事業者に対し、利子分を支援します。

融資にかかる利子

■補助金額
初回の利子支払月から連続する最大3年間分で上限300万円
※1会計年度における上限額は100万円


津幡町
中小企業者,小規模企業者
支援対象の融資を受けること

2025/04/01
2026/03/31
■支援対象となる災害関係融資
日本政策金融公庫 災害復旧貸付
商工組合中央金庫 商工中金独自の災害復旧資金
中小企業基盤整備機構 小規模企業共済 災害時貸付

■交付対象者
次の1から5の要件を全て満たすこと。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人
2.令和5年7月12日以前から町内に事業所を有していること。
3.町内の事業所が被災していること。
4.令和5年8月9日から令和6年3月31日までの期間に、上記の機関と直接契約を締結し、かつ融資が実行されていること。
5.現に事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があること。
※以下に該当する場合、支援の対象となりません。
・国、県及び他の団体等から同じ目的の補助金を受けている
・公序良俗に反する事業を営んでいる
・公的な資金の使途として、社会通念上、不適切であると判断される事業を営んでいる
・法人格がない任意団体

■申請について
この支援金は、年度ごとに申請する必要があります。
 例: 令和5年9月(初回)~令和6年3月支払い分 ⇒ 令和5年度に申請
 令和6年4月~令和7年3月支払い分 ⇒ 令和6年度に申請
 令和7年4月 ~令和8年3月支払い分 ⇒ 令和7年度に申請
 令和8年4月 ~令和9年8月(上限)支払い分 ⇒ 令和8年度に申請

申請要領をよくお読みになって、申請してください。

申請期限:申請する会計年度の3月末日まで
申請受付:津幡町役場 産業振興課 商工観光係

商工観光課代表 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 津幡町役場 西棟2階 22番窓口 Tel:076-288-6120 Fax:076-288-6470

津幡町内における事業、経済活動の回復を図るため令和5年7月の豪雨災害により被害を受け、国等が行う災害関係融資を実行された事業者に対し、利子分を支援します。

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