石川県河北郡津幡町:商工業振興促進助成金

上限金額・助成額35000万円
経費補助率 0%

本町産業の健全な発展と雇用の確保のため、下記の事業者に対し、要した経費の一部を助成します。

■対象経費
①町内で事業所等の新設、増設又は移設をして操業を開始した事業者
(1) 土地の取得及び造成に要した経費
(2) 事業所等の建物の建築又は取得に要した経費及びこれに準ずる費用として町長が認めた経費
(3) 事業所等の設置に伴い取得した財産(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間が5年以上のもので、事業所等の操業開始の日から1年以内に取得したものに限る。)の取得に要した経費及びこれに準ずる費用として町長が認めた経費

②指定事業を行う事業者
 (1)土地の取得に要した経費
 (2)建物(構築物を含む。)の建設に要した経費
 (3)設備の設置に要した経費

■助成金の額及びその限度額
①町内で事業所等の新設、増設又は移設をして操業を開始した事業者
 対象経費(1)~(3)の合計額とする。
 限度額は2億5,000万円とする。
 ※要項に規定する物流施設の場合:次に定める額の2分の1、限度額は1億2,500万円とする。
 (1) 事業所等を新設する場合 助成対象投資額の15%以内に相当する額
 (2) 事業所等を増設又は移設する場合 助成対象投資額の10%以内に相当する額
 〇特別限度額
 助成対象投資額が30億円を超え、かつ、土地購入の日から操業後1年を経過する日までに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数の町民を新規雇用するもので、町長が特に認める場合に限り、助成金は3億5,000万円を限度とする。
 (1) 事業所等を新設するもの 10人以上
 (2) 事業所等を増設するもの 5人以上

②指定事業を行う事業者
 指定経費の10%に相当する額以内の額とし、その額は、2,000万円を限度とする。


津幡町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本町産業の健全な発展と雇用の確保に取り組むこと

2025/04/01
2026/03/31
■助成の対象となる業種
①町内で事業所等の新設、増設又は移設をして操業を開始した事業者
(1)製造業
(2)情報通信業
(3)運輸業、郵便業(物流施設の設置に限る。)
(4)卸売業、小売業(物流施設の設置に限る。)
(5)学術研究、専門・技術サービス業
(6)宿泊業、飲食サービス業のうち宿泊業(一定以上のコンベンション機能を有する施設の設置に限るものとし、風営法第2条第5項に規定する事業の用に供する施設に係るものを除く。)
(7)サービス業(他に分類されないもの)のうちコールセンター業
(8)農業、林業(自然環境に影響されず継続的に植物の生産を行うものに限る。)

②指定事業を行う事業者
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条第1項第2号ロ及び第3号に掲げる事業

問い合わせ先までお問合せください

商工観光課代表 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地 津幡町役場 西棟2階 22番窓口 Tel:076-288-6120 Fax:076-288-6470

本町産業の健全な発展と雇用の確保のため、下記の事業者に対し、要した経費の一部を助成します。

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