東京都:株式型クラウドファンディング助成金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
本助成金は、株式型クラウドファンディング(以下、「ECF」)を活用する際に支払う利用手数料の一部を助成することにより、ベンチャー企業や中小企業者等による、新しいビジネスへの挑戦を目的とします。
取扱ECF事業者のサービスを活用する際に支払う利用手数料
①審査料
②募集業務における成約手数料、株式募集の取扱手数料
③プロジェクトページを作成するための費用(株主募集ページの文章・画像作成費用など)
④株式発行企業の広報活動にかかる費用(SNS等によるWeb広告費用など)
《助成対象とならない場合の例》
システム及びサポート機能利用料
取扱ECF事業者以外の事業者等に支払った経費
手数料に含まれる消費税
ベンチャー企業や中小企業者等による、新しいビジネスへの挑戦
2025/04/18
2026/03/31
■支援対象企業
本助成金は、以下の条件をいずれも満たす企業のみ申請が可能です。その他要件については申請要件をご確認ください。
株式会社の方
令和7年4月1日以降に、取扱ECF事業者のサイトで募集を開始し、プロジェクトを成功させた企業
取扱ECF事業者に利用手数料を支払い、助成金の申請期限までに申請を終えた企業
創業した日から10年未満である企業
東京都内に本店若しくは主たる事業所を置き、東京都内で事業を行う企業
■申請要件
助成金を申請するためには、次に掲げる条件をいずれも満たすことが必要となります。
(1)創業した日から10年未満である企業(個人で創業し法人化した者は、個人で創業した日から10年未満とする)。
(2)東京都内に本店若しくは主たる事業所を置き、東京都内で事業を行う企業であること。
(3)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の範囲に合致していること。
(4)大企業が実質的に経営を支配していないこと。
(5)宗教教育その他いかなる宗教活動に該当する事業でないこと。
(6)政治活動に該当する事業でないこと。
(7)以下の事業に該当しないこと。
ア. 違法若しくは適法性に疑義のある事業、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の補助先として適切でないと判断される事業又は公序良俗に問題のある事業
イ. 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により定める風俗営業など)
(8)現在かつ将来にわたって、暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
(9)過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと。
(10)法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと。
(11)事業の形態は、株式会社であること。
(12)令和7年4月1日以降に、取扱ECF事業者のサイトでプロジェクトの募集を開始し、プロジェクトを成功させた者。
※令和7年4月1日より前に募集を開始したプロジェクトは、助成金の対象になりません。
※プロジェクトで設定した目標調達額を達成しなければ、助成金の対象になりません。
※取扱ECF事業者は、東京都が選定したECF事業者です。「取扱ECF事業者の紹介」ページに最新の事業者を掲載しています。
※取扱ECF事業者の対象サイト以外のサイトに掲載したプロジェクトは助成金申請できません。
※同一申請者による株式型クラウドファンディング助成金の利用は、年度内1回に限ります。
(1回に複数のプロジェクトを申請することはできません)
(13)令和8年3月16日までに、株式(新株予約権を除く)を発行し、事務局に助成金申請をした者。
株式型クラウドファンディングでの資金調達を完了した後、「助成金申請」を行ってください。
1.最初に助成金申請を行ってください。
本事業公式Webサイトによる申請になります。申請画面はこちら。
申請の際、添付書類として提出する書類は次の4つです。
(1)取扱ECF事業者に支払った、利用手数料の額の証明書類
支払った利用手数料の額を証明する書類は、取扱ECF事業者ごとに異なります。詳細は以下の表でご確認ください。
※助成対象となる利用手数料は、令和7年4月1日~令和8年3月16日までの間に、取扱ECF事業者に対し支払っていることが必要です。
(2)直近の法人事業税・法人都民税の納税証明書(都税事務所発行)
※申請時点で、1期目の法人の方や、確定申告の提出が済んでいない2期目の法人の方は提出不要です。
※東京都外から移転したばかりで都税事務所発行の納税証明書が提出できない方は、
他の道府県税事務所発行の、直近の法人住民税・法人事業税の納税証明書をご提出ください。
(3)次のいずれかの書類
助成金申請時点で、【原則】本店が都内にあることが必要ですが、【例外】本店が都内にない場合は、都内に主たる事業所を置き、都内で事業活動をしている証明書類が必要です。
(4)銀行口座の通帳の写し
上記(1)に関連して取扱ECF事業者に利用手数料を支払った旨を確認するため、支払が確認できるページを提出してください。
また、助成金の支払先銀行口座として登録します。
助成金を申請した法人名義の口座にしてください。
通帳の写しは、支払が確認できるページに加えて、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようスキャン又は撮影してください。
上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付してください。
※取扱ECF事業者に利用手数料をクレジットカードで支払った企業は、別途事務局にご連絡ください。
※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画像を提出してください。同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を提出してください。
2.事務局が助成金申請の内容を審査し、助成金の交付決定・支給決定を行います。
連絡先としてご登録いただいた担当者の方にメールで採択の可否をお送りします。
採択された方には、同時に確定した支給額もお伝えします。
申請内容に不明な点がある場合は、別途事務局から電話やメールで確認させていただきますので、対応をお願いします。
https://entre-salon.com/ecf/contact/
本助成金は、株式型クラウドファンディング(以下、「ECF」)を活用する際に支払う利用手数料の一部を助成することにより、ベンチャー企業や中小企業者等による、新しいビジネスへの挑戦を目的とします。
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