東京都文京区:重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

この事業は、東京都重症心身障害者(児)通所事業実施要領(以下「都要領」といいます。)に基づき、東京都福祉局長から都重心通所事業所として指定された事業所(児童発達支援、医療型児童発達支援、生活介護)を運営する事業者に対して、運営費の一部を補助するものです。区内・区外の事業所に関わらず、文京区民を受け入れている事業所が補助対象となります。

なお、指定申請に関するお問い合わせは、「東京都福祉局障害者施策推進部施設サービス支援課療育担当(電話番号:03-5320-4376)」までお願いします。

東京都福祉局長から都重心通所事業所として指定された事業所(児童発達支援、医療型児童発達支援、生活介護)の運営費用
⑴ 報酬
⑵ 共済費
⑶ 賃金
⑷ 報償費
⑸ 旅費
⑹ 需用費
⑺ 役務費
⑻ 委託料
⑼ 使用料及び賃借料
⑽ 負担金、補助金及び交付金
⑾ 扶助費
⑿ 備品購入費
⒀ 工事請負費

この補助金は、対象となる利用者の通所日数の実績に補助単価を乗じた額を支給いたします。この単価は、東京都が各事業所の実績に基づいて決定した出席率係数を適用した基本単価のことです。

年度当初の申請に基づき交付決定し、4回に分けて交付します(概算払)。最終的に翌年4月上旬に実績報告書を提出していただき、清算した上で追加交付又は返還請求を行います。


文京区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京都福祉局長から都重心通所事業所として指定された事業所(児童発達支援、医療型児童発達支援、生活介護)の運営

2025/04/01
2026/03/31
東京都重症心身障害児(者)通所事業実施要領(26福保障居第3182号。以下「都要領」という。)第6条の規定により東京都福祉局長から都重心通所事業所として指定を受けた事業所(文京区立のものを除く。)。

受付は、福祉部障害福祉課障害者施設担当で行っております。提出書類は下記のとおりです。

■交付申請
文京区重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金交付申請書

以下、添付書類
文京区重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金所要額調書(別紙1)
文京区重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金交付申請内訳(別紙2)
文京区重症心身障害児(者)通所事業運営費補助対象経費内訳(別紙3)

福祉部障害福祉課障害者施設担当(施設・整備担当) 〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター9階北側 電話番号: 03-5803-1285 ファクス番号:03-5803-1352

この事業は、東京都重症心身障害者(児)通所事業実施要領(以下「都要領」といいます。)に基づき、東京都福祉局長から都重心通所事業所として指定された事業所(児童発達支援、医療型児童発達支援、生活介護)を運営する事業者に対して、運営費の一部を補助するものです。区内・区外の事業所に関わらず、文京区民を受け入れている事業所が補助対象となります。

なお、指定申請に関するお問い合わせは、「東京都福祉局障害者施策推進部施設サービス支援課療育担当(電話番号:03-5320-4376)」までお願いします。

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