大阪府東大阪市:工場移転支援補助金
モノづくり推進地域・工業専用地域以外の本市の工場を、モノづくり推進地域・工業専用地域へ移転する場合に活用できる補助制度です。
■補助対象経費
機械設備等の分解、梱包、輸送、設置、組立、調整及びそれに伴う附属設備などの費用のうち機械設備等の移転にかかる費用
■補助額
補助対象経費の合計額の2分の1(上限500万円)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
工業専用地域及びモノづくり推進地域を除く地域において製造業を営むモノづくり企業がその工場を工業専用地域及びモノづくり推進地域へ移転する事業とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は除く。
(1) 移転が、その工場の面積のうち相当割合を満たさない、引き続き工場として活用する者に売却または賃借するなど、この要綱の目的を達成する見込みがないと市長が判断するもの。
(2) その他、法令等に抵触する虞があるもの。
(3) 市長が不適切と判断したもの。
2025/02/26
2025/03/31
次のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金の交付の対象となる事業の認定申請の日現在において、1年以上引き続き工業専用地域又はモノづくり推進地域を除く地域における工場で日本標準産業分類に掲げる製造業を営み、原則として公害関係法令に基づく届出等をしていること。
(2) 補助対象事業の認定申請の日及び補助金交付申請の日の時点において市税の滞納がないこと。
※申請を検討される場合は、必ず問い合わせてください
■申請
※移転をしようとする日の原則45日前までに、東大阪市工場移転支援補助対象事業認定申請書を提出いただく必要があります
〇添付書類
(1) 事業計画書(様式第1-2号)
(2) 移転にかかる経費の見積書の写し
(3) 土地にかかる売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は登記事項証明書
(4) 履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
(5) 市税の納付状況にかかる照会同意書
(6) 移転前の工場の位置図、写真(外観及び機械設備が確認できるもの)
(7) その他、市長が特に必要と認めるもの
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請先
原則としてメールにてモノづくり支援室へご提出ください
monodukuri@city.higashiosaka.lg.jp
東大阪市都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室 電話: 06(4309)3177 ファクス: 06(4309)3846
モノづくり推進地域・工業専用地域以外の本市の工場を、モノづくり推進地域・工業専用地域へ移転する場合に活用できる補助制度です。
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