京都府京丹後市:令和6年度 京丹後市経営力向上企業支援利子補給金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 0.1%

経営力向上計画の認定を受けられた後、経営力を向上させるための設備投資に対して借り入れされた融資の利子補給を行います。

令和6年1月1日から令和6年12月31日までに支払った利子

■対象融資の算入限度額
利子補給の対象となる融資の額(融資残額)は、1億1,000万円です。

■補給期間
初回利子支払月から起算して60月となる月の末日まで

■補給率
借入利率のうちの0.1%

■補給限度額
1事業者あたり年20万円


京丹後市
中小企業者,小規模企業者
融資の借り入れ

■対象となる融資
経営力向上計画の認定を受けられた後、経営力を向上させるための設備投資に対して借り入れされた融資が対象となります。

2025/01/06
2025/01/31
次のすべてに該当する中小企業者等の方
市内に住所を有する個人事業者(市外で事業を行う場合は、京丹後市税条例第23条第1項の規定に基づく市民税の納税義務者等)、または市内に所在地を有する法人事業者であること
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第17条第1項に規定する経営力向上計画(以下「経営力向上計画」という。)で主務大臣の認定を受けた事業者であること
京都信用保証協会の保証対象業種を現に営んでいること
市税等(市税、延滞金及び督促手数料)の滞納がないこと
市内に支店または支所を有する民間金融機関、または政府系金融機関から対象となる融資を受けていること

■京都銀行・京都北都信用金庫・但馬信用金庫で借り入れされた場合
1. 申請書(京都銀行・京都北都信用金庫・但馬信用金庫用)
2. 承諾書兼手数料口座振替依頼書
3. 「経営力向上計画に係る認定申請書(別紙経営力向上計画を含む)」及び「経営力向上計画に係る認定について(認定通知書)」の写し
1.2.3.の書類を、商工振興課または市民局へご提出ください。
なお、複数の金融機関で借入されている場合は金融機関ごとに申請が必要です。

※利子支払証明は、申請書提出後に、市が申請者の方に代行して金融機関へ依頼します。(各金融機関所定の「証明手数料」については、利子補給金振込後に、申請者指定の口座から口座振替によりご負担いただくことになります)

■日本政策金融公庫・その他政府系金融機関等で借入された場合
1. 申請書(日本政策金融公庫・その他政府系金融機関用)
2. 「経営力向上計画に係る認定申請書(別紙経営力向上計画を含む)」及び「経営力向上計画に係る認定について(認定通知書)」の写し
3. 日本政策金融公庫の場合:「利息支払証明書」及び「お支払済額明細書」の写し
 商工組合中央金庫の場合:金融機関の押印がある「融資元帳」
1.2.3.の書類を、商工振興課または市民局へご提出ください。
なお、対象となる借入が複数ある場合は、対象融資ごとに提出してください。

商工観光部 商工振興課 〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと) 電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030

経営力向上計画の認定を受けられた後、経営力を向上させるための設備投資に対して借り入れされた融資の利子補給を行います。

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