千葉県船橋市:中小企業融資資金利子補給、中小企業融資保証料補給

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経費補助率 0%

①船橋市中小企業融資資金利子補給について
市では、中小企業者が、船橋市中小企業融資制度を利用した場合、金利負担の軽減を図り事業の振興に資することを目的に、利息の一部を補給しています。
利子補給金は、1月から12月までの間に金融機関に支払った利息の一部について、翌年の1月10日頃から末日頃までに補給申請することにより支払われます。
対象者には1月上旬に当年度の申請期間を記載した申請書類一式を送付いたします。
また、さらに支援を充実するため、平成28年度より市の融資制度に加え、日本政策金融公庫の一部の融資についても、下記のとおり利子補給の対象としています。

②船橋市中小企業融資保証料補給について
市が行っている融資制度は、中小企業者の信用補完機関である信用保証協会の信用保証のもとに実施しています。この保証委託に伴う支払いが保証料であり、委託者である中小企業者が信用保証協会に支払うことになっています。

■対象経費
①船橋市中小企業融資資金利子補給
融資制度の定めるところにより借り受けた資金の利子
②船橋市中小企業融資保証料補給
融資制度の定めるところにより借り受けする際の保証料
■保証料率
②船橋市中小企業融資保証料補給
市では、保証料率が1.35%を超えた中小企業者を対象に、決定保証料率より1.35%を減じて算出した金額を、融資期間年数に分割して保証料補給します。翌年の1月10日頃から末日頃までに補給申請することにより支払われます。
・船橋市障害者雇用優良事業所表彰を受けた事業者の保証料は全額補給。
・船橋市の創業支援等事業計画に位置付けられた特定創業支援等事業を修了したことを市長が認める事業者の創業支援資金についての保証料は全額補給。


船橋市
中小企業者,小規模企業者
融資制度の定めるところによる借り受け

2024/04/09
2025/01/31
①船橋市中小企業融資資金利子補給
■補助対象
日本政策金融公庫が実施する「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)※新しいウィンドウで開きます。」のうち新型コロナウイルス感染症関連が適用され、国が実施する特別利子補給制度の対象外となる場合の借入れから3年間の返済利子
■利子補給の要件
12月31日を基準日として下記要件を満たしていない場合は補給されません。
・市内に事業所・店舗を有し、同一の事業を引き続き営んでいること。
・融資を受けた対象資金の返済を延滞していないこと。
・商工会議所の経営指導を受けること。(日本政策金融公庫の融資に対する利子補給を受ける方のみ)
・市税を滞納していないこと。
※令和2年4月から新型コロナウイルス感染症の影響への対応として実施しておりました「市税滞納の有無を申請要件としない取扱い」については、令和5年度末をもって終了いたします。つきましては、令和6年4月1日からは市税滞納の有無を確認させていただく必要があります。
※申請がない場合は補給されませんので、ご注意ください。

②船橋市中小企業融資保証料補給
■補助対象
新型コロナウイルス感染症に起因するセーフティネット保証4号認定を受けた市内事業者で、船橋市中小企業融資制度の「特定中小企業者対策資金」を3年以内で借入れた場合の保証料
■保証料補給の要件
12月31日を基準日として下記要件を満たしていない場合は補給されません。
・市内に事業所・店舗を有し、同一の事業を引き続き営んでいること。
・融資を受けた対象資金の返済を延滞していないこと。
※令和2年4月から新型コロナウイルス感染症の影響への対応として実施しておりました「市税滞納の有無を申請要件としない取扱い」については、令和5年度末をもって終了いたします。つきましては、令和6年4月1日からは市税滞納の有無を確認させていただく必要があります。
※申請がない場合は補給されませんので、ご注意ください。

問い合わせ先までお問合せください。

商工振興課 経営労政係 電話 047-436-2475FAX 047-436-2466 〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25 受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

①船橋市中小企業融資資金利子補給について
市では、中小企業者が、船橋市中小企業融資制度を利用した場合、金利負担の軽減を図り事業の振興に資することを目的に、利息の一部を補給しています。
利子補給金は、1月から12月までの間に金融機関に支払った利息の一部について、翌年の1月10日頃から末日頃までに補給申請することにより支払われます。
対象者には1月上旬に当年度の申請期間を記載した申請書類一式を送付いたします。
また、さらに支援を充実するため、平成28年度より市の融資制度に加え、日本政策金融公庫の一部の融資についても、下記のとおり利子補給の対象としています。

②船橋市中小企業融資保証料補給について
市が行っている融資制度は、中小企業者の信用補完機関である信用保証協会の信用保証のもとに実施しています。この保証委託に伴う支払いが保証料であり、委託者である中小企業者が信用保証協会に支払うことになっています。

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