京都府舞鶴市:中小企業デジタルツール導入支援事業補助金
デジタルツールを活用して将来にわたり継続的に自社の業務の成長、発展に取り組む市内事業者に対し、補助金を交付します。交付申請に関する詳細は、次の申請要領に記載しておりますので、ご確認いただき、申請をお願いします。
1.デジタルツールの導入及び利用に掛かる経費
(1)ソフトウェア導入費
・ソフトウェア導入費
・リース料(補助対象期間分または期間内に一括支払いできる期間分(最大1年))
・レンタル料(補助対象期間分または期間内に一括支払いできる期間分(最大1年))
・ソフトウェア設定費
・データ移行費
・保守費(補助対象期間分または期間内に一括支払いできる期間分(最大1年))
・その他必要と認められる経費
(2)クラウドサービス利用費
・ライセンス料(補助対象期間分または期間内に一括支払いできる期間分(最大1年))
・設定費
・データ移行費
・その他必要と認められる経費
(3)ハードウェア導入費
・ソフトウェア導入にあたり必須となるハードウェアの購入費
・リース料(補助対象期間分または期間内に一括支払いできる期間分(最大1年))
・レンタル料(補助対象期間分または期間内に一括支払いできる期間分(最大1年))
2.デジタルツール導入に伴うコンサルティング等に係る経費
委託料、相談料など
3.その他事業の実施に係る経費
市内の事業所において、業務の効率化や生産性の向上を図るため、デジタルツールの導入を行う事業
(例)
・AIの活用(需要予測、セルフレジ、不良品検品など)
・IoTの活用(デバイス遠隔操作、データ自動取得、産業ロボットなど)
・RPAの活用(受発注処理、請求書作成など)
・クラウドサービスの利用(グループウェア、顧客管理、勤怠管理など)
※例示にない事業でも補助対象事業と認められることがありますので、産業活力課までご相談ください。
■対象とならない事業の例
主な内容がハードウェアの更新やホームページの更新などに該当する事業
2024/12/06
2025/01/31
次の要件を全て満たす事業者
1.舞鶴市内に事業所を有する中小企業者であること。
2.次のいずれにも該当しない者であること。
・市税を滞納している者
・風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律第2号第5項に規定する風俗関連特殊営業を行う者
・舞鶴市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
■提出書類
1.交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.登記事項証明書(法人の場合に限る)
5.見積書とその他の支出の根拠が分かる書類
6.市税の納税証明(滞納のない証明書)
詳細については問い合わせ先までお問合せください。
舞鶴市役所 政策推進部 産業活力課 電話:0773-66-1021 〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地
デジタルツールを活用して将来にわたり継続的に自社の業務の成長、発展に取り組む市内事業者に対し、補助金を交付します。交付申請に関する詳細は、次の申請要領に記載しておりますので、ご確認いただき、申請をお願いします。
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