全国:令和6年度 農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち輸出環境整備推進事業(輸出先国の規制に対応した農畜水産物モニタリング検査緊急支援事業)/1次公募
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農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)に基づき、輸出の障害の克服に向けた体制整備の効果的な推進を図る必要があります。このため、阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援を行います。
補助対象経費の範囲 補助対象となる経費の範囲は、本事業に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもののみとし、以下の経費が該当します。
1 畜産物モニタリング検査
役務費、印刷製本費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、委託費、通信運搬費等
2 水産物モニタリング検査
役務費、印刷製本費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、委託費、通信運搬費等
3 農産物モニタリング検査
役務費、印刷製本費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、委託費、通信運搬費等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
輸出先国の規制に対応する体制整備の効果的な推進を目的として、事業者が農畜水産物の輸出先国の求めに対応して行う、農薬、動物用医薬品、汚染物質等の残留物質モニタリング等に係る検査に必要な以下の1から3の取組を支援します。
1から3のうち、いずれか一つの事業にのみ応募することも可能です。
また、複数の事業に応募する場合には、それぞれの事業ごとに応募してください。
1 畜産物モニタリング検査
輸出先国が求める畜産物の農薬、動物用医薬品等の残留物質モニタリング等の検査に係る費用を助成します。
2 水産物モニタリング検査
輸出先国が求める水産物の農薬、動物用医薬品等の残留物質モニタリング等の検査に係る費用を助成します。
3 農産物モニタリング検査
輸出先国が求める農産物の農薬、汚染物質等の残留物質モニタリング等の検査に係る費用を助成します。
2024/12/12
2024/12/25
■対象者
本事業に応募することができる団体は、次に掲げる者とする。
(1)農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合若しくは独立行政法人
(2)法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認めるもの(以下「特認団体」という。)。
■対象者要件
応募団体は次に掲げる要件を全て満たすこと。
(1)本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3)本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(4)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(5)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6)補助事業者はGFPコミュニティサイト (https://www.gfp1.maff.go.jp/entry)に登録していること。
(7)本事業実施期間中に、輸出先国の規制に対応した農畜水産物のモニタリング検査緊急支援事業実施要領別添の6における環境負荷低減の取組を行う意向があること。
■ 申請書類の作成
提出すべき申請書類(以下「課題提案書等」という。)は、次のとおりとします。
(1)事業に係る課題提案書(別紙様式1-1)
提案の内容は、第2の趣旨、第3の事業内容及び第5の補助対象経費の範囲に照らして適当なものであることとし、次の書類を添付してください。
①応募者に関する事項(別紙様式1-2)
②取組内容に関する事項(別紙様式1-3)
③経費内訳書(補助事業等を実施するために必要な全ての経費の額(消費税等を含む。)を記載した内訳書)(別紙様式1-4)
(2)応募者の概要(団体概要等)が分かる資料 応募者の概要資料として、以下のとおり書類を提出してください。
また、以下に該当する資料がない場合にあっては、これらに準ずる資料を提出してください。 なお、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトの URL を記載することにより当該資料の添付を省略することができます。
①定款
②営業経歴(沿革)
③団体等の概要が分かる資料(パンフレット等)
④直前3か年分の決算(事業)報告書 ④その他財務状況に関する資料(必要に応じて)
⑤(応募者が法人格を有しない団体である場合)当該団体の概要(別紙様式1-5)
■課題提案書等の提出期限及び提出先
(1)提出期限
令和6年12月25日(水曜日)17時00分 必着
(2)提出方法
電子メール(メールアドレス:kiseitaisaku_hojyo@maff.go.jp)により申請することとします。
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局規制対策グループ(本館4階ドアNo.本452) 電話:03-3501-4079
農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)に基づき、輸出の障害の克服に向けた体制整備の効果的な推進を図る必要があります。このため、阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援を行います。
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