福島県会津若松市:企業立地関連奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

本条例は、市における企業立地を促進し、もって産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的としています。
本条例に基づき指定を受けた事業者は、奨励金の交付を受けることができます。 

■企業立地奨励金
 工場等の設置後、当該設置に係る固定資産に最初に賦課された固定資産税に相当する額

■賃貸借型企業立地奨励金
 工場の用に供する建物に係る1年間の賃借料

■設備投資奨励金
 新たに取得した機械等に最初に賦課された固定資産税に相当する額

■雇用奨励金
 市内に住所を有する新規雇用常勤従業員1人につき10万円


会津若松市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに企業を立地する事業

2024/04/01
2025/03/31
■対象施設
工場…日本標準産業分類に掲げる製造業を営む者が製造(物品の加工を含む)の用に直接供する施設
事業所…日本標準産業分類に掲げる通信業、情報サービス業又はインターネット附随サービス業を行う者が事業の用に直接供する施設
研究所…日本標準産業分類に掲げる自然科学研究所を営む者又は製造業の研究部門が試験又は研究の用に直接供する施設
コールセンター…日本標準産業分類に掲げるコールセンター業を営む者が事業の用に直接供する施設
植物工場…日本標準産業分類に掲げる農業のうち、閉鎖された施設内で太陽光を使わず、光、温度、湿度その他生育環境を人工的に制御して、野菜、果物、花きその他の植物を計画的かつ安定的に生産し、及び加工する事業を営む者が当該事業の用に直接供する施設
※上記の対象施設について、以下「工場等」とする。

 新設…市内に工場等を有しない者が、新たに建物を建設するなどにより、市内に工場等を設置すること
 増設…市内に工場等を有する者が、新たに建物を建設するなどにより、市内に工場等を設置すること
 移転…すでに市内にある工場等の全部が、市内の新たな場所に移転するもので、移転前より建築面積を縮小しないこと

■対象の地域
 ・工場及び植物工場の新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する準工業地域、工業地域(門田町大字飯寺字村東の一部を除く。)及び工業専用地域並びに会津若松高久工業団地及び会津若松河東工業団地
 ・研究所の新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域(門田町大字飯寺字村東の一部を除く。)、工業専用地域並びに会津若松高久工業団地及び会津若松河東工業団地
 ・事業所及びコールセンターの新設、増設及び移転
都市計画法第8条第1項に規定する第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに会津若松河東工業団地

申請する事業によって要件や手続きが異なります。
※申請を検討される場合は、事業内容、投資計画、雇用計画等について、必ず事前相談が必要となります。

会津若松市役所 企業立地課 電話番号:0242-39-1255

本条例は、市における企業立地を促進し、もって産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的としています。
本条例に基づき指定を受けた事業者は、奨励金の交付を受けることができます。 

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