福島県会津若松市:令和8年度 脱炭素先行地域における脱炭素推進補助金(再エネ導入・省エネ化等推進事業)(事業者向け)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
66.7%
環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を用い、会津若松市では、脱炭素先行地域の事業所で、脱炭素化に資する事業を行う事業者に対して、補助金を支給します。
【事業者向け補助対象となる脱炭素化の取組例】
1 高効率照明(LED)機器導入
2 エネルギーマネジメントシステムの導入
3 高効率空調設備導入
4 充放電設備(V2H等)導入
5 太陽光発電システム(太陽光発電設備、蓄電池)の導入(太陽光発電設備のみ、蓄電池のみの場合でも補助可能、PPA方式、自己所有方式いずれも補助可能)
6 EVカーシェア
「会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素化推進補助金交付要綱」の一部改正を行いました。(R8.4.1~)
(主な改正点)
・補助金の名称を「会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素推進補助金(再エネ導入・省エネ化等推進事業)」に変更
・個人、法人等が自ら設置する太陽光発電設備及び蓄電池、EVカーシェア、PPAにおける蓄電池を補助対象に追加(別表1)
・高効率空調設備、充放電設備、太陽光オンサイトPPA導入の条件としていた事業所における年間電力使用量(25,000kWh)の要件を廃止(別表1)
・補助金交付申請書の添付書類として、「補助要件を満たしていることがわかる書類」及び「CO2 削減効果の算定根拠資料」を追加(別表2)
・補助金交付申請書の添付書類から、「過去3年分の市税の納税証明書」を削除(別表2)
・補助金申請者が行う交付申請、実績報告等を、第三者に代行させることができる規定を追加(第21条)
・その他
※ 詳細は要綱をご確認ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
脱炭素先行地域の事業所で、脱炭素化に資する事業
2026/05/01
2026/11/02
次のすべてを満たすこと。
・当該補助金と、他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施するものを併用していないこと。
・法人にあっては、会津エネルギーアライアンスに加盟又は加盟申請していること。ただし、補助金交付申請時において、加盟申請中である申請者は交付決定までの間に加盟していること。※ 会津エネルギーアライアンスへの加盟はこちら
・過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
・過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。
・次の申立てがなされていないこと。
・破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続開始の申立て
・法人にあっては、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て
・法人にあっては、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て
・債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。
・補助対象事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過の状況にないこと。)。
・本市の市税を滞納していないこと。
・市長が措置する指名停止期間中の者でないこと。
・地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
・法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと及び法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
・役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。
・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。
・役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
※ 会津エネルギーアライアンス:本市において、相互の連携と協力を促進し、相互の成長と競争力の向上を図るとともに、会津産再生可能エネルギーの地産地消、自立分散型電源の確立と、エネルギーマネジメント普及などの効率的なエネルギー利用を推進すること、会津地域の課題解決に貢献する活動を行うことで、将来にわたって持続力と回復力のある力強い会津地域社会と、安心して暮らすことのできるまちづくりを実現することを目的とした企業、団体及び再生可能エネルギー利用者で構成される組織です。本市も加盟しています。
※ 補助要件ではありませんが、設備の設置等を第三者に委託する場合には、可能な限り会津若松市内の事業者となるよう努めてください。
■交付申請受付期間
令和8年5月1日(金曜日)から令和8年11月2日(月曜日)まで(必着)
以下の宛先に、まずは電子メールで申請書(案)を送付し、事前確認を受けてください。
(宛先) 会津若松市 環境共生課
(メールアドレス) kankyo@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
事前確認が完了しましたら、申請書の送付先の住所をお伝えいたします。
先着順に受け付けます。(申請書類がすべて揃ってからの受付となります。不備のないようご確認願います。)
補助を受けたい事業ごとに、それぞれ別に申請してください。(例:空調とV2H導入事業を実施する場合→空調で1つの申請書、V2Hで一つの申請書を作成)
申請前に申請書類の事前確認を行います。
申請受付後は審査を行いますが、日数がかかりますので、余裕をもって申請してください。(事業内容によりますが、遅くとも補助事業着手予定日から2か月前までには申請書類の事前確認を受けてください。)
受付時点で予算額に達した段階で受付を終了いたします。
本市に債権者登録を行っていない場合又は登録した内容に変更がある場合、交付申請書の提出に先立ち、債権者登録申請書を提出してください。(申請書の押印欄に必ず押印してください。)
会津若松市 環境共生課
(電話番号) 0242-23-4700
(電話受付時間) 午前8時30分~午後5時15分
(メールアドレス) kankyo@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
※ 今後、問い合わせ先が「会津若松市脱炭素先行地域事業補助金事務局」に変更となる予定ですので、問い合わせ先にご注意願います。
環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を用い、会津若松市では、脱炭素先行地域の事業所で、脱炭素化に資する事業を行う事業者に対して、補助金を支給します。
【事業者向け補助対象となる脱炭素化の取組例】
1 高効率照明(LED)機器導入
2 エネルギーマネジメントシステムの導入
3 高効率空調設備導入
4 充放電設備(V2H等)導入
5 太陽光発電システム(太陽光発電設備、蓄電池)の導入(太陽光発電設備のみ、蓄電池のみの場合でも補助可能、PPA方式、自己所有方式いずれも補助可能)
6 EVカーシェア
「会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素化推進補助金交付要綱」の一部改正を行いました。(R8.4.1~)
(主な改正点)
・補助金の名称を「会津若松市脱炭素先行地域における脱炭素推進補助金(再エネ導入・省エネ化等推進事業)」に変更
・個人、法人等が自ら設置する太陽光発電設備及び蓄電池、EVカーシェア、PPAにおける蓄電池を補助対象に追加(別表1)
・高効率空調設備、充放電設備、太陽光オンサイトPPA導入の条件としていた事業所における年間電力使用量(25,000kWh)の要件を廃止(別表1)
・補助金交付申請書の添付書類として、「補助要件を満たしていることがわかる書類」及び「CO2 削減効果の算定根拠資料」を追加(別表2)
・補助金交付申請書の添付書類から、「過去3年分の市税の納税証明書」を削除(別表2)
・補助金申請者が行う交付申請、実績報告等を、第三者に代行させることができる規定を追加(第21条)
・その他
※ 詳細は要綱をご確認ください。
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