徳島県:(暫定)賃上げ支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
徳島県では、最低賃金改定による激変緩和措置として、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、一時金を支給する「徳島県賃上げ支援事業」を実施します。
申請受付は12月上旬開始予定です。
最低賃金改定による激変緩和措置として、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、一時金を支給する
■賃上げの対象時期・賃上げ額
令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げていること。
※改定後の賃金の支給が令和6年12月以降となったものも含む。
※令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に複数回の賃上げを行った場合も可
※引き上げ後、最低1か月以上の賃金支給実績があること。
■その他
引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。
〇一時金の支給額
・正規雇用労働者 :1人当たり5万円
・非正規雇用労働者:1人当たり3万円
た
だし、1事業者あたり最大50万円まで
※1事業者:法人番号単位での申請とする
時間給「930円未満」の従業員の賃金引上げ
■賃上げ対象従業員
令和6年8月1日時点で、県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間4時間以上(月所定労働時間18時間以上)であること。
なお、国の令和6年度キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた従業員又は受ける見込みのある従業員は除く。
2024/12/01
2024/12/27
■支給対象事業者
〇法人の場合
次の項目全てに該当すること。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等(※1)、協同組合等(※1)及び普通法人(※1)に該当するものであること。
県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が県内にあること(県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く)。
県内の事業所に常時使用する従業員(※2)を1人以上雇用していること。
徳島県税に未納がないこと。
過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。
過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう、以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制下にある団体、又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。
会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。
※1 次の項目のいずれかに該当するものは除く。
構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
徳島県および県内市町村の行政連携団体
法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等
みなし大企業(※3)
公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者(※4)
※2 常時使用する従業員とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とし、次の項目に該当しない者とする。
会社役員、個人事業主
日々雇い入れられる者
2か月以内の期間を定めて使用される者
季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
※3 みなし大企業とは、次の項目に該当する者とする。
発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等
大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
発行済株式の総数又は出資価格の総額を上記1~3に該当する中小企業者が所有している中小企業者等
上記1~3の中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
※4 公益法人等、協同組合等で事業規模の大きい者とは、次の項目の両方を満たさない法人
資本金の額又は出資の総額が3億円以下であること
常時使用する従業員の数が300人以下であること
〇個人事業主の場合
次の項目全てに該当すること。
徳島県内税務署へ開業届を提出している個人事業主
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、上記「支給対象事業者(法人の場合)」の3から9の全ての要件に該当するもの。
■申請受付期間
令和6年12月上旬に申請受付を開始予定
(詳細は後日ホームページに掲載します。)
■申請方法
ホームページからの電子申請又は郵送での申請。
(詳細は後日ホームページに掲載します。)
生活環境部 労働雇用政策課 労働・働きがい推進担当 電話番号:088-621-2346 FAX番号:088-621-2852 メールアドレス:roudoukoyouseisakuka@pref.tokushima.lg.jp
徳島県では、最低賃金改定による激変緩和措置として、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、一時金を支給する「徳島県賃上げ支援事業」を実施します。
申請受付は12月上旬開始予定です。
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