松戸市:電気自動車・燃料電池自動車の導入に関する補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2022年3月23日
未使用の電気自動車又は燃料電池自動車を導入する際に、費用の一部を負担します。
※自動車検査証に記載の登録年月日(交付年月日)が令和4年4月1日以降の車両が対象です。
◆補助対象車両:
補助対象車両の種類
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補助金の額
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区分
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電気自動車
※ハイブリッド車、
プラグインハイブリッド車除く
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上限3万円
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A
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(個人のみ)
住宅用太陽光発電設備を併設する場合
上限10万円
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B
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(個人のみ)
住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合
上限15万円
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C
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燃料電池自動車
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上限5万円
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A
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出典:電気自動車・燃料電池自動車の導入に関する補助金
◆申請期間等:区分A:令和4年4月1日(金曜)から令和5年3月30日(木曜)まで
区分B・C:令和4年4月1日(金曜)から令和5年3月10日(金曜)まで
※申請書類に不備や不足がなく揃った時点ではじめて受付となります。
※申請は受付順で、予算枠に達した時点で終了します。
未使用の電気自動車又は燃料電池自動車を導入する際にかかる費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
クリーンエネルギー自動車を導入した事業者等
2022/04/01
2023/03/30
(1) 電気自動車又は燃料電池自動車を(新車に限る。)を購入又は賃貸借(リース)すること。
(2) 自動車検査証において、使用の本拠の位置が松戸市内であること。
(3) 自動車検査証に記載されている初度登録年月から起算して 6 カ月以内であること。
(4) 住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記載されている者又は市内に事業所を有し、事業を営んでいる事業者であること。
(5) 市税を滞納していないこと。
(6) 代表者、役員その他の事業者の経営に実質的に関与している者又は個人が松戸市暴力団排除条例(平成 24 年松戸市条例第 2 号)第 2 条第 3 号に規定する暴力団員等でないこと。
・受付の予約はできません。
・当面の間、郵送での申請をお願いします。(追跡等が可能な書留等での提出を推奨します。)
・書類は、不足なく内容に不備がない時点で受付となります。
・書類が揃うまでのやりとりに時間がかかることがありますので、十分ご留意の上、余裕をもってご申請ください。
1. 購入又はリース契約後、交付申請書提出
2. 交付申請書形式審査
3. 交付申請書受付
4. 審査
5. 交付(または却下)決定
6. 交付(却下)決定通知受領
7. 補助金交付請求書
8. 請求受付
9. 補助金交付
10. 口座振込
環境部 環境政策課 千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階 電話番号:047-366-7089 FAX:047-366-8114
未使用の電気自動車又は燃料電池自動車を導入する際に、費用の一部を負担します。
※自動車検査証に記載の登録年月日(交付年月日)が令和4年4月1日以降の車両が対象です。
◆補助対象車両:
補助対象車両の種類
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補助金の額
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区分
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電気自動車
※ハイブリッド車、
プラグインハイブリッド車除く
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上限3万円
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A
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(個人のみ)
住宅用太陽光発電設備を併設する場合
上限10万円
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B
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(個人のみ)
住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合
上限15万円
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C
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燃料電池自動車
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上限5万円
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A
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出典:電気自動車・燃料電池自動車の導入に関する補助金
◆申請期間等:区分A:令和4年4月1日(金曜)から令和5年3月30日(木曜)まで
区分B・C:令和4年4月1日(金曜)から令和5年3月10日(金曜)まで
※申請書類に不備や不足がなく揃った時点ではじめて受付となります。
※申請は受付順で、予算枠に達した時点で終了します。
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