東京都文京区:屋内喫煙所設置費等助成
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
文京区では、喫煙者と非喫煙者の共生を図ることを目的として、平成29年度より屋内喫煙所の設置及び維持管理に係る費用を助成しています。
■設置経費
工事費、設備費、備品購入費など
■維持管理経費
⑴保守管理費
屋外排気装置の保守、電気代、火災保険料、清掃・ごみ処理委託費など
⑵賃料(別表1優先整備地区に限る。)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/05/09
2025/03/31
■助成対象者
文京区に屋内喫煙所を設置する建物を所有または権原を有している(賃借権を有している)方であれば、法人、団体、個人を問わず助成を受けることができます。ただし、国、独立行政法人、地方公共団体を除きます。
■助成要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
一般に開放し、無料で利用できること。
近隣(屋内喫煙所の設置場所に隣接する建物及び隣接する建物と同等の影響等を受けると区長が認める建物)の居住者及び町会等(申請者が屋内喫煙所を設置する建物について権原を有する者の場合にあっては、当該建物の所有者を含む。)から屋内喫煙所の設置について同意を得ていること。(区長がやむを得ない事情があると認めたときは、同意書がなくても助成対象になる場合がある。)
屋外排気装置を設け、排気したたばこの煙が人の往来が多い区域や他の建物の開口部に可能な限り流入しないように配慮されていること。
出入口に扉を設けていること。
健康増進法(平成14年法律第103号)第33条第1項に規定する技術的基準を満たしていること。
屋内喫煙所を設置する建物に面する道路から見える場所に、当該屋内喫煙所があることが分かる案内表示があること。
区内の公道に面した場所又は区長が特に必要であると認める場所にあること。
屋内喫煙所について、区が実施する事業及び周知について協力すること。
法令に抵触せず、公序良俗に反しない運営形態であること。
設置経費に係る助成金を申請する場合は、供用開始の日から5年間、継続して運営すること。
維持管理経費のうち賃料の申請をする場合は、別表1に掲げる優先整備地区に設置されていること。(隣接する地域は助成対象となる場合がある。)
助成金交付までのながれは下記のとおりです。申請される前に、必ず事前相談をお願いいたします。
■設置経費
(1)【申請者】交付申請書提出
(2)【環境政策課】書類審査・交付決定
(3)【申請者】契約・発注・工事
(4)【申請者】完了報告書の提出
(5)【環境政策課】工事完了後、検査立会い
(6)【環境政策課】助成金額の確定
(7)【申請者】請求書等の提出
(8)【環境政策課】助成金交付
■維持管理経費
(1)【申請者】交付申請書提出
(2)【環境政策課】書類審査・交付決定
(3)【申請者】実績報告書の提出
(4)【環境政策課】助成金額の確定
(5)【申請者】請求書等の提出
(6)【環境政策課】助成金交付
資源環境部環境政策課地域環境係(喫煙) 〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター17階南側 電話番号: 03-5803-1828 ファクス番号:03-5803-1362
文京区では、喫煙者と非喫煙者の共生を図ることを目的として、平成29年度より屋内喫煙所の設置及び維持管理に係る費用を助成しています。
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