■補助対象者
事業実施者は、対価を得て事業を営む個人又は法人であって、次の各号のいずれかに該当するものとします。
① 壱岐市内において創業※1する者(事業を承継する者を含む。)
② 壱岐市内の事業所において事業拡大※2を行う者
③ 主として壱岐市の商品、サービス等の販売を目的として壱岐市以外の地域において創業する者
※1「創業」とは・・・
・ 個人開業若しくは会社等を設立し、新たに事業を開始すること(新規創業)
・ 既に事業を営んでいる者から事業を引き継ぎ、新たに事業を開始すること(事業承継による創業)※設備投資等を行って付加価値を向上させることが必要
※2「事業拡大」とは・・・
・ 既に事業を営んでいる者が、生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上等を図るために雇用拡大、設備投資等を行うこと
雇用機会拡充事業の実施者は、公序良俗に問題のある業種を除き、業種による制限はありません。但し、公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者である必要があります。
■事業に関する要件
雇用機会拡充事業を実施する者は、以下の要件を満たす必要があります。
① 雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大であること。具体的には、それぞれの場合に応じて、以下の要件を満たすことが必要です。
イ) 創業の場合、補助金等による助成終了後においても当該事業が継続又は拡大すると見込まれること
ロ) 事業拡大の場合、売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)の増加を伴う事業拡大であって、計画期間内にその事業拡大のために新たに従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれること
ハ) 壱岐市以外の地域において創業する場合、計画期間内に当該事業者と直接取引のある壱岐市の産品、サービスの生産者等の売上高の増加又は付加価値額の増加及び従業員の新たな雇用に寄与し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれること
② 本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有するものであること
③ 創業又は事業拡大に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれること
■雇用に関する要件
雇用機会拡充事業は、壱岐市における雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う事業者への支援を行うものです。雇用に関する要件については、以下のとおりです。
① 計画期間中に一週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を新たに雇用※1し、計画期間終了後もその雇用を継続して頂く必要があります。
※1 所定労働時間が週 20 時間以上の常用雇用者※2 を雇用人数の最小単位として計算して下さい。これ未満の雇用者は、1 名とカウントしません。)
※2 常用雇用者とは、事業所に常時雇用されている人をいいます。期間を定めずに雇用されている人又は1か月を超える期間を定めて雇用されている人をいいます。
② 壱岐市に居住して創業する場合には、自らを「雇用」とみなすことができます。
③ 冬季間に閉業する宿泊施設など季節要因等による閉業期間がある場合には、その期間は雇用を継続すべき期間から除くことができます。
④ 交付決定日より前に雇用した従業員は、「新たに雇用した者」には該当しません。
⑤ 雇用した者が退職、解雇等となった場合については、速やかに別の者を雇用する必要があります。
⑥ 雇用機会拡充事業は、地域社会を維持することを目的としていますので、事業期間終了後も継続して雇用することが求められます。事業終了後に、雇用した者を直ちに解雇、雇い止め等するような計画にあっては、雇用機会拡充事業の対象となりません。
※ 補助金による助成終了後も、雇用が継続しているかどうか確認するため、賃金台帳の確認、雇用保険加入の状況の確認、従業員の連絡先の把握等により、モニタリングを行います。
⑦ 新たに雇用する従業員が新規学校卒業者であり、卒業を待たなければならないなどの理由により計画期間内に雇用を開始することができない場合、採用の決定が計画期間内に行われていれば、実際に雇用を開始する日が計画期間の終了後であっても、計画期間内に雇用したものとみなすことができます。ただし、雇用したものとしてみなすことができるのは、実際に雇用を開始する日が計画期間終了後概ね1か月以内のものに限ります。
⑧ 事業実施者は労働基準法を始めとする各種法令を遵守し、雇用保険や社会保険への加入など、必要な手続を確実に行ってください。
⑨ 事業採択前に、それまで雇用していた従業員を一時的に雇い止めにし、又は関連企業に出向させるなどした上で、事業開始後に当該従業員を新たに雇用したかのような外観を作出した場合は、新規雇用者としてカウントできません。
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