栃木県小山市:中心市街地出店補助金
2022年3月22日
※令和5年4月1日より、「小山市中心市街地商業出店等促進事業補助金交付要綱」が改正されました
小山市では、中心市街地の活性化と同地域への商業者の出店の促進をはかるため、中心市街地で3か月以上空き店舗となっている店舗へ新たに出店された方に、内装改造費と家賃を補助金として交付しています。
補助対象経費 |
補助率(限度額)
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交付時期 |
内装改造費 |
50%(100万円)
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出店後 |
50%(150万円)
※創業者の場合
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出店後
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出店のためにかかった内装改造費が補助対象になります。
ただし、内装改造費には厨房設備、冷暖房設備、引越費用を除きます。
※令和5年度より、補助対象経費が変わりました。
※補助金の交付は工事完了後に請求していただいてからとなります。工事完了前に請求することはできません。
中心市街地で3か月以上空き店舗となっている店舗へ新たに出店する
2023/04/01
2024/03/31
補助対象となる店舗は、以下の要件を満たすことが必要となります。
⑴3か月以上事業で使われていない空き店舗
⑵店舗敷地が対象区域の通りに接していること
⑶道路等から直接出入りできる専用の出入り口があること
⑷地上1階、2階または地下1階の店舗であること
事業を営んでいない個人が、下記の⑴⑵のいずれかに該当し、かつ新たに事業を開始する具体的な計画(創業計画)を作成している者
⑴ 認定の申込の日から1年以内に開業し、事業を開始する者
⑵ 認定の申込の日から1年以内に法人を設立し、事業を開始する者
下記のすべての条件を満たしている必要があります。
補助を受けた店舗で事業を2年以上継続できること
店舗が小売業、飲食業またはサービス業の店舗(事務所を除く)であること
飲酒業、風俗業または遊戯業等でないこと
店舗を転貸(またがし)しないこと
住所地の市区町村税を滞納していないこと
事業計画書(創業者は、創業計画書)を作成し、小山商工会議所または小山市おもいがわ商工会から経営指導を受け、確認書を受け取ること
暴力団及び暴力団関係者でないこと
市役所商業観光課にて手続き方法について説明を受けられます。
公募ページから申請にあたって必要な書類がダウンロードができます。
商業観光課 〒323-8686 小山市中央町1丁目1番1号 本庁5階 まちなか商業推進係 Tel:0285-22-9272
※令和5年4月1日より、「小山市中心市街地商業出店等促進事業補助金交付要綱」が改正されました
小山市では、中心市街地の活性化と同地域への商業者の出店の促進をはかるため、中心市街地で3か月以上空き店舗となっている店舗へ新たに出店された方に、内装改造費と家賃を補助金として交付しています。
補助対象経費 |
補助率(限度額)
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交付時期 |
内装改造費 |
50%(100万円)
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出店後 |
50%(150万円)
※創業者の場合
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出店後
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