大阪府大阪市:一時預かり事業(一般型)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
保護者の病気や就労などにより一時的に家庭での保育が困難になる場合や育児負担軽減のために、小学校就学前児童を一時的に預かる「一時預かり事業(一般型)」の補助対象事業者を募集します。
■募集区及び募集施設数
北区 (募集施設数:1)
中央区(募集施設数:3)
西区 (募集施設数:1)
天王寺区(募集施設数:1)
浪速区(募集施設数:1)
東淀川区(募集施設数:1)
東成区(募集施設数:2)
生野区(募集施設数:1)
旭区 (募集施設数:2)
城東区(募集施設数:1)
阿倍野区(募集施設数:1)
(1)「大阪市一時預かり事業運営補助金交付要綱」にもとづき、当該年度の延べ利用人数及び事業形態に応じて、基準額を補助します。
・当該事業の実施に要する経費で、人件費、事業運営費(光熱水費、消耗品費、備品購入費、通信運搬費、等)、保険料、施設賃借料などです。
(後述の開設補助金の対象となる経費は除きます)
・市補助要綱の改正等により、補助金額は変更となる場合があります。
・一時預かり事業は社会福祉法第2条第3項に規定する「第二種社会福祉事業」であるため、児童福祉法の規定に基づく「開始届」を本市へ提出していただく必要があります。
(2)賃料補助金
「大阪市一時預かり事業賃料補助金交付要綱」にもとづき、一時預かり事業の実施場所として使用する賃借料を補助します。
補助上限月額100,000円(管理費・共益費を除く)
(3)開設補助金 「大阪市一時預かり事業実施施設開設準備経費等補助金交付要綱」にもとづき、令和6年度中に新たな一時預かり事業実施施設の開設準備を行う場合に、開設にあたって必要な経費の一部を補助します。
ア 補助対象となる経費 次の①および②のうち、他制度による助成対象となっていないもの
①賃貸物件を利用して事業を実施する場合の礼金、賃借料 ・専ら本市一時預かり事業の実施に供するため、令和6年度中に新たに賃貸借契約を締結した物件にかかる経費に限る ・賃借料は、一時預かり事業実施施設の開設前月分とする
②事業実施施設開設にかかる改修費等 ・一時預かり事業実施施設の新規開設を予定している建物の改修に必要な工事請負費及び工事事務費(工事施工のために必要な経費であって、設計料及び設計監督料をいい、その額は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、工事請負費の対象となるのは、一時預かり5事業実施施設の新規開設にあたり関係法令で必要とされるもの及び事業を実施する上で市が必要と認めるもの(一時預かり事業と関係性があり、一時預かり事業実施施設を運営する上で日常的に使用すると考えられる設備であること。)とし、現存しかつ基準を満たしている設備の交換、機能向上及び美装化等については、補助対象としない。
・一時預かり事業の実施にあたって必要となる初年度備品購入費(備品の配送費、設置費、工事費を含み、リースによるものは除く。)
・一時預かり事業実施施設の新規開設にあたっての広報経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
保護者の傷病・入院、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭など、緊急・一時的に家庭での保育が困難になる場合(緊急・一時的な就労を含む)や、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担の軽減のため保育を必要とする場合に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において就学前児童を一時的に預かり、必要な保護を行う。
2024/10/31
2024/11/29
■実施主体
法人格を有する事業者
■実施場所
募集区内の保育所、幼稚園、認定こども園、地域子育て支援拠点又は駅周辺等利便性の高い場所など、一定の利用児童が見込まれる場所。
■実施日数及び時間
原則として、概ね午前9時から午後5時までの1日8時間、週5日以上。
■対象児童
原則として、市に在住する保育所等を利用していない就学前児童のうち、以下の児童。
ただし、市長が特に必要と認めるときは上記以外の就学
前児童の利用を認めることができる。
ア 保護者の傷病、災害、事故、出産、介護、冠婚葬祭、就労等により、緊急・一時的に家庭保育が困難となる児童。
イ 保護者の育児に伴う心理的、身体的負担を軽減するため保育を必要とする児童。
ウ 保護者の就労、職業訓練、就学等により断続的に家庭保育が困難となる児童。
■応募資格
法人格を有する民間事業者で、かつ、次の各号に定める内容をすべて満たす者。 当事業申請時点で法人格を取得していない場合においても、事業開始時点で取得見込である場合は申請可能です。(申請時点において法人格申請済であること。)
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
(2)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。
(3)直近一年間の都道府県民税、法人税、市町村民税、消費税及び地方消費税等を滞納していないこと。
■申請書類の提出(持ち込みのみ)
ア 受付期間
令和6年10月31日(木) から 令和6年11月29日(金) 午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
※土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する日を除く。
イ 提出場所
大阪市こども青少年局子育て支援部管理課(子育て支援グループ) 必ず事前に日時を予約のうえ、お持ち込みください。
提出時に提出書類の内容確認を行います。(1時間程度)
郵送等による提出は無効です。
■提出書類
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■事業開始時期
令和7年4月1日(予定)
開始時期は予定であり、選定後に別途本市と協議のうえ決定してください。
ただし、法令、本市補助金交付要綱等を遵守しないなど、当該事業を実施させることが適当でないと市長が認めるときは、補助決定を取り消すことがあります。この場合、事業者の損害に対して本市は賠償しません。また、取り消しに伴う本市の損害について事業者に損害賠償を請求することがあります。
大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ 住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階) 電話:06-6208-8111 ファックス:06-6202-6963
保護者の病気や就労などにより一時的に家庭での保育が困難になる場合や育児負担軽減のために、小学校就学前児童を一時的に預かる「一時預かり事業(一般型)」の補助対象事業者を募集します。
■募集区及び募集施設数
北区 (募集施設数:1)
中央区(募集施設数:3)
西区 (募集施設数:1)
天王寺区(募集施設数:1)
浪速区(募集施設数:1)
東淀川区(募集施設数:1)
東成区(募集施設数:2)
生野区(募集施設数:1)
旭区 (募集施設数:2)
城東区(募集施設数:1)
阿倍野区(募集施設数:1)
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