大阪府大阪市:令和7年度 大阪市一時預かり事業(一般型)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

保護者の病気や就労などにより一時的に家庭での保育が困難になる場合や育児負担軽減のために、小学校就学前児童を一時的に預かる「一時預かり事業(一般型)」の補助対象事業者を次の行政区で募集します。

■募集区及び募集施設数

  1. 中央区(募集施設数:3)
  2. 西区 (募集施設数:1)
  3. 天王寺区(募集施設数:1)
  4. 浪速区(募集施設数:1)
  5. 東淀川区(募集施設数:1)
  6. 東成区(募集施設数:2)
  7. 生野区(募集施設数:1)
  8. 旭区 (募集施設数:2)
  9. 阿倍野区(募集施設数:1)

(1当該年度の延べ利用人数及び事業形態に応じて、基準額を補助します。
(2)賃料補助金
一時預かり事業の実施場所として使用する賃借料を補助します。補助上限年額 250 万円(管理費・共益費を除く)
(3)開設補助金
令和7年度中に新たな一時預かり事業実施施設の開設準備を行う場合に、開設にあたって必要な経費の一部を補助します。
①賃貸物件を利用して事業を実施する場合の礼金、賃借料
②事業実施施設開設にかかる改修費等


大阪市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
保護者の傷病・入院、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭など、緊急・一時的に家庭での保育が困難になる場合(緊急・一時的な就労を含む)や、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担の軽減のため保育を必要とする場合に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において就学前児童を一時的に預かり、必要な保護を行う。

2025/05/02
2025/05/30
法人格を有する民間事業者で、かつ、次の各号に定める内容をすべて満たす者。
当事業申請時点で法人格を取得していない場合においても、事業開始時点で取得見込である場合は申請可能です。(申請時点において法人格申請済であること。)
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当していないこと。
(2)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。
(3)直近一年間の都道府県民税、法人税、市町村民税、消費税及び地方消費税等を滞納していないこと。

■募集要項の配布について
〇配布期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月30日(金曜日)
午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
※土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する日を除きます。

〇配布場所
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階
大阪市こども青少年局子育て支援部管理課(子育て支援グループ)

■申請期間
令和7年5月2日(金曜日)から令和7年5月30日(金曜日)

■提出場所
大阪市こども青少年局子育て支援部管理課(子育て支援グループ)
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所2階

■提出方法
申請は持ち込みのみとし、送付等による提出は無効です。

大阪市 こども青少年局子育て支援部管理課子育て支援グループ 住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階) 電話:06-6208-8111 ファックス:06-6202-6963

保護者の病気や就労などにより一時的に家庭での保育が困難になる場合や育児負担軽減のために、小学校就学前児童を一時的に預かる「一時預かり事業(一般型)」の補助対象事業者を次の行政区で募集します。

■募集区及び募集施設数

  1. 中央区(募集施設数:3)
  2. 西区 (募集施設数:1)
  3. 天王寺区(募集施設数:1)
  4. 浪速区(募集施設数:1)
  5. 東淀川区(募集施設数:1)
  6. 東成区(募集施設数:2)
  7. 生野区(募集施設数:1)
  8. 旭区 (募集施設数:2)
  9. 阿倍野区(募集施設数:1)

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